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実用新案権侵害差止等請求事件

判決データ

事件番号
平成29ワ22010
事件名
実用新案権侵害差止等請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2020年2月5日

AI概要

【事案の概要】 本件は、考案の名称を「ハーネス型安全帯の着用可能な空調服」とする実用新案登録第3198778号の実用新案権を有する原告(ユニフォーム製造販売会社)が、被告(空調服販売会社)に対し、被告が製造・販売等を行うフルハーネス対応空調服(型番BP500FH等6製品)は本件考案の技術的範囲に属するとして、実用新案法27条1項・2項に基づき被告各製品の製造等の差止め及び廃棄を求めるとともに、共同不法行為に基づき損害金9185万4000円等の支払を求めた事案である。本件考案は、空調服の背中部分に命綱取出し用の取出し筒を設け、口紐により命綱の周囲を「緊縛」して開口部を密閉する構成を特徴とし、ハーネス型安全帯の着用時にも冷却効率を維持できる点に技術的意義がある。被告は、構成要件Dの非充足、冒認出願・共同出願違反、先使用権、黙示の実施許諾等を主張して争った。 【争点】 (1)被告製品が構成要件D(口紐による命綱の「緊縛」)を充足するか、(2)均等侵害の成否、(3)被告製品3及び6が本件登録実用新案に係る物品の製造にのみ用いる物(間接侵害、実用新案法28条1号)に当たるか、(4)本件実用新案登録が冒認出願又は共同出願違反によりされたものか、(5)被告又はセフト社に先使用による通常実施権があるか、(6)黙示の実施許諾の有無、(7)権利濫用の成否、(8)損害額(実用新案法29条2項の推定及び推定覆滅事由)が主な争点となった。 【判旨】 東京地裁は、構成要件Dの「緊縛」は「きつくしばること」との一般的字義のとおり口紐により命綱の周囲をきつく縛ることを意味するとし、被告製品のコードストッパーによる収縮態様も「緊縛」に該当すると判示し、文言侵害を認めた。また、本件考案の技術的思想の特徴的部分は構成要件C及びDにあり、原告従業員Cらが作成した平成27年1月28日付本件依頼書1に本件考案の構成が全て記載されていたことから、考案者は原告従業員であり冒認出願・共同出願違反の無効理由は認められないとした。先使用権についても、本件出願日時点で被告らが即時実施可能な状況にあったとは認められないとして退け、被告製品3及び6は間接侵害を構成すると認定した。損害論では、被告らの共同不法行為に基づき、実用新案法29条2項により推定される利益額を3075万0055円と算定した上で、第三者の競合品のシェアを考慮して50%の推定覆滅を認め、損害額を1537万5027円と算定した。結論として、差止・廃棄請求及び損害賠償請求の一部を認容した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。