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行政

行政文書不開示決定処分取消請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和1行コ247
事件名
行政文書不開示決定処分取消請求控訴事件
裁判所
東京高等裁判所
裁判年月日
2020年2月5日
裁判官
近藤昌昭田徹中久保朱美

AI概要

【事案の概要】 被控訴人は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成28年法律第51号による改正前のもの。以下「情報公開法」)に基づき、処分行政庁に対し、宗教法人Aが所轄庁に提出した規則、役員名簿等にかかる開示請求を行った。これに対し処分行政庁は、規則は取得しておらず不開示、その他の対象文書については情報公開法8条に基づき存否を明らかにしないで不開示とする決定(存否応答拒否)を行った。本件は、被控訴人が存否応答拒否部分の取消しを求めた事案であり、原審東京地裁は請求を認容したため、控訴人(国)が控訴した。宗教法人法25条4項に基づく書類提出制度と情報公開法との関係が問題となった。 【争点】 本件対象文書の存否を明らかにすること自体が、情報公開法5条6号柱書の「事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ」ある情報又は同条2号イの法人の正当な利益を害する情報に該当し、存否応答拒否(同法8条)の要件を満たすか否かが争点となった。控訴人は、書類提出制度は宗教法人と所轄庁との信頼関係の下に成り立っており、提出の有無が明らかになれば任意提出に応じない宗教法人が生じ、また不活動宗教法人の法人格悪用のおそれもあると主張。被控訴人は、そのような信頼は法的保護に値せず、おそれも抽象的にとどまると反論した。 【判旨】 東京高裁は控訴を棄却した。書類提出の有無に関する情報は提出義務の履行状況を把握できるにとどまり、宗教法人の秘匿すべき具体的活動内容等が明らかになるものではなく、これを公にすることで以後書類提出が行われなくなるなど事務の適正な遂行に具体的な支障を及ぼすおそれは認められないと判示した。また、存否自体が公開されないことへの宗教法人の期待があるとしても、情報公開法は個別法で公開が予定されているか否かではなく同法の不開示情報該当性により開示の可否を決する制度であるから、かかる期待は法的保護に値せず、所轄庁と宗教法人との「信頼」を基礎づけるものではないとした。さらに、対象文書を提出しない宗教法人が不活動宗教法人である可能性があるとしても、法人格悪用のおそれは抽象的にとどまり、具体的蓋然性の立証もないとして、5条2号イ該当性も否定。存否応答拒否部分は不適法であるとの原判決は相当であるとした。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。