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下級裁

謝罪広告等請求控訴事件

判決データ

事件番号
平成30ネ302
事件名
謝罪広告等請求控訴事件
裁判所
札幌高等裁判所
裁判年月日
2020年2月6日
裁判種別・結果
棄却
裁判官
冨田一彦目代真理
原審裁判所
札幌地方裁判所

AI概要

【事案の概要】 朝日新聞社の元記者である控訴人Xは、従軍慰安婦問題に関する記事を執筆し掲載した。被控訴人Yは、雑誌「WiLL」「週刊新潮」「週刊ダイヤモンド」及び自身のウェブサイトに、控訴人Xの執筆記事を批判する各論文を掲載した。控訴人Xは、これらの論文中の記述(控訴人Xが記事を捏造した、意図的に虚偽の報道を行った、慰安婦と女子挺身隊とを意図的に結び付けた等)が社会的評価を低下させ、名誉感情や人格的利益を侵害するとして、被控訴人Y及び各出版社に対し、民法723条の類推適用又は人格権に基づく記述削除、謝罪広告掲載、並びに民法709条・719条に基づく慰謝料等計1650万円の連帯支払を求めた。原審は請求をいずれも棄却したため、控訴人Xが控訴した。 【争点】 争点は、①問題となった各記述が事実の摘示か意見・論評かの性質決定、②摘示事実又は論評の前提事実の真実性・真実相当性、③表現が意見・論評の域を逸脱し人身攻撃に当たるか、④事実の公共性及び目的の公益性の有無である。とりわけ、被控訴人Yがハンギョレ新聞・平成3年訴訟訴状・D論文等の資料に基づき、C氏が検番の継父にだまされて慰安婦にされたと信じ、控訴人Xが女子挺身隊と慰安婦とを結び付けて報じたと信じたことの相当性が問題となった。 【判旨】 控訴棄却。「言われても仕方がない」等の表現は事実の断定ではなく論評と解され、前後の文脈からも事実摘示とは認められない。被控訴人Yが参照した各資料はいずれも一定の信用性を有し、日本軍の関与に関する消極的事実を読み取ることが可能であるから、C氏が検番の継父にだまされて慰安婦になったと信じたことには相当の理由がある。また、平成3年当時「女子挺身隊」の語は一義的に慰安婦を意味するものではなく、本件記事Aが女子挺身勤労令に基づく女子挺身隊として強制徴用された慰安婦が名乗り出たと読まれることは相当であり、控訴人Xが女子挺身隊と慰安婦を関連付けたと被控訴人Yが信じたことにも相当性がある。本件各論文は容赦ない批判ではあるが人身攻撃には及ばず、意見・論評の域を逸脱していない。慰安婦問題は国際的に議論される重要問題であり、事実の公共性及び目的の公益性も認められるから、不法行為は成立しない。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。