都道府県を選択して、裁判官を探すことができます

全国 2522 人の裁判官3154 件の口コミ
下級裁

詐欺未遂,詐欺,窃盗被告事件

判決データ

事件番号
平成31う65
事件名
詐欺未遂,詐欺,窃盗被告事件
裁判所
広島高等裁判所
裁判年月日
2020年2月6日
裁判種別・結果
棄却
裁判官
多和田隆史水落桃子廣瀬裕亮
原審裁判所
広島地方裁判所

AI概要

【事案の概要】 被告人は、特殊詐欺グループの受け子として、百貨店従業員等を装って高齢者宅に電話をかけ、キャッシュカード等をだまし取る特殊詐欺6件(カード合計23枚)及び同未遂1件と、詐取したカードを用いて出し子3名(A・B・C)がATMから現金合計722万8000円を引き出した窃盗に関与したとして起訴された。被告人は平成28年10月29日、特殊詐欺未遂現場付近で職務質問を受け、所持品検査で覚せい剤と大麻を提示し、覚せい剤所持の現行犯で逮捕され、携帯電話機2台も押収された。原審(広島地裁)は、逮捕時に被告人の弁護人選任・連絡の申出を警察官が拒否したことを重大な権利侵害とし、押収された覚せい剤・大麻・携帯電話機関係証拠を違法収集証拠として排除、覚せい剤・大麻所持等につき無罪としたが、詐欺・窃盗につき懲役5年6月を言い渡した。被告人が控訴した。 【争点】 第1に、違法な現行犯逮捕に伴い押収された携帯電話機のデータを端緒として把握された出し子Aら3名の逮捕・供述録取が違法収集証拠として証拠能力を否定されるべきか、特に原審公判廷における共犯者証言が違法逮捕と密接な関連性を有するか。第2に、他の共犯者の量刑(懲役2年6月)との均衡を踏まえ、懲役5年6月の原判決が重すぎて量刑不当にあたるか。 【判旨】 本件控訴棄却。Aら3名の逮捕状疎明資料には被告人の違法押収携帯電話機との通話明細が含まれていたが、これは嫌疑を裏付ける情況証拠の一つにとどまり、これをもって逮捕が違法となるものではなく、3名は逮捕後一貫して任意に事実関係を認めていた。また原審証言は検察官請求に基づき原審の証拠決定により公判廷で実施された証拠調べにより得られたもので、捜査機関の捜査により収集されたものではない。したがって弁護人の援助を受ける権利侵害を理由とする現行犯逮捕手続の違法と原審証言との関連性はないか極めて希薄であり、密接な関連性を有しないことは明らかで、証拠能力は否定されない。当審で弁護人が主張した被告人自身に対する逮捕・勾留の違法についても、具体的にどのような証拠が新たに収集されたかの主張を欠き主張自体失当であり、各犯行はいずれも携帯電話機データ判明前に被害届が出されるなどしており、携帯電話機データを端緒とするものではない。量刑についても、各共犯者とは関与件数・態様が異なり、原判決の量刑が重すぎて不当とはいえない。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。