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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和1行ケ10125
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2020年2月12日
裁判官
森義之佐野信熊谷大輔

AI概要

【事案の概要】 石油ストーブ等を製造販売する原告(株式会社トヨトミ)は、自社の対流形石油ストーブ「レインボー」について、燃焼筒の透明な内部中心領域に上下方向へ間隔をあけて浮かぶように現れる「三つの略輪状の炎の立体的形状」を指定する位置商標の登録を出願した。位置商標とは、標章を付する位置が特定された商標類型であり、平成26年改正で新たに導入された保護対象である。原告の出願(商願2016-9831号)は特許庁の拒絶査定を受け、不服審判請求も成り立たない旨の審決を受けたため、原告は、当該形状は商標法3条1項3号にいう「商品の形状」に当たらず、また約40年にわたる独占的使用により同条2項の自他商品識別力を獲得しているなどと主張して、審決の取消しを求めた。 【争点】 争点は、(1)本願商標が商品等の形状を普通に用いられる方法で使用する標章のみからなり商標法3条1項3号に該当するか、(2)仮に該当するとしても、原告による長年の使用により自他商品識別力を獲得し、同条2項により登録を受けうるか、の2点である。特に、使用時にしか現れない炎の反射像という特殊な形状の識別力評価が問題となった。 【判旨】 知的財産高等裁判所第2部は原告の請求を棄却した。争点(1)につき、本願形状は対流形石油ストーブの美感を向上させ、かつ原告の失効特許に基づく暖房効果向上機能を有するから、機能又は美感上の理由から採用されると予測される範囲を超えず、3条1項3号に該当すると判断した。立体的形状も同号の「商品の形状」に当たると解した。争点(2)につき、自然通気形開放式ストーブに占める原告商品の平均販売シェアは約2%にとどまり、本願形状は使用時にしか現れないため店頭で認識する機会が限定されること、テレビCMは平成24年の3か月間に限られ宣伝広告の規模も大きくないこと、石油連盟広告にも出所表示がないことなどを総合考慮し、約30年の販売実績とグッドデザイン賞受賞を考慮しても、本願商標が原告の出所表示として需要者に認識されるに至ったとはいえないとして、3条2項該当性も否定した。本判決は、位置商標における「商品の形状」の意義と、使用状態でのみ視認可能な形状についての識別力獲得判断の枠組みを示したものとして実務上意義を有する。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。