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下級裁

傷害致死,傷害

判決データ

事件番号
平成30わ37
事件名
傷害致死,傷害
裁判所
大阪地方裁判所
裁判年月日
2020年2月12日
裁判官
大寄淳沖敦子中村公大

AI概要

【事案の概要】 被告人は当時4歳の長男C及び当時2歳の次男Dの母親であり、交際相手A及びその知人Bと被告人方で同居生活を送っていた。被告人はA及びBに対し「しばいて」等と求めて子供たちへの暴行のきっかけを作り、その後Aらの暴行がエスカレートしても制止せず、自らも暴行を加え、皮下出血を負ったCの姿を笑いものにするような画像を他人に送信するなど、暴行を容認し続けた。平成29年12月中旬頃から同月24日午後3時56分頃までの間にCに打撲等の傷害を、同日午後5時23分頃から同月25日午前2時11分頃までの間にCに腸間膜挫裂の傷害を負わせて腹腔内出血により死亡させ、同年12月中旬頃から25日までの間にDに多発打撲等の傷害を負わせたとして、傷害及び傷害致死の共同正犯で起訴された児童虐待事案である。 【争点】 主要な争点は、被告人とA・Bとの間に共謀が成立したかである。弁護人は、訴因が個々の暴行と傷害結果との対応関係を特定せず特定を欠く、被告人は複雑性PTSDに罹患しており暴力を目にすると遷延性解離に陥り制止できなかった、傷害致死後の追起訴は立証禁止を潜脱する違法なもの等を主張した。検察官側の包括一罪としての訴因特定の適否、精神医学的評価の当否、しつけによる違法性阻却の可否も問題となった。 【判旨(量刑)】 裁判所は、約10日間という限定期間内に共通の動機から類似態様の暴行が反復されたとして包括一罪性を認め、訴因特定に欠けるところはないとした。共謀については、被告人の「しばいて」との発言がAらの暴行の発端となり、エスカレート後も放置・容認・助長し、自らも暴行を加えていたこと、カラオケ時の動画やLINEメッセージ等が容認を裏付けることから、12月中旬頃までに共謀関係が形成されたと認定。E医師の複雑性PTSD診断は前提資料に疑問がありF医師の見解と矛盾するとして排斥し、しつけによる違法性阻却も否定した。逃げ場のない幼子に対する一方的暴行の悪質性、母親として犯行のきっかけを作り暴行を容認し4歳児の死亡を招いた重い非難性を指摘する一方、傷害致死の際に被告人自身の強度の暴行や物理的加功、強度暴行の指示は認定できず、刑事責任が共犯者と同等以上とまでは評価できないこと、前科前歴がないこと等を考慮し、求刑懲役13年に対し懲役9年(未決勾留日数中470日算入)を言い渡した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。