都道府県を選択して、裁判官を探すことができます

全国 2522 人の裁判官3101 件の口コミ
知財

発信者情報開示請求事件

判決データ

事件番号
令和1ワ22576
事件名
発信者情報開示請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2020年2月12日

AI概要

【事案の概要】 原告は電子たばこ用フレーバーリキッドを「A」名義で製造する事業者で、自身のツイッターアカウントにプロフィール画像及びヘッダー画像を掲載していた。氏名不詳者は平成31年2月10日及び15日に、原告のプロフィール画像・ヘッダー画像・原告が写る動画の静止画を含むスクリーンショットを7件投稿し、原告が当該アカウントをブロックしたことを非難するとともに、原告販売リキッドの購入に注意を呼びかけた。原告はツイッター社から仮処分で開示されたIPアドレス(投稿の約2か月後のログイン時のもの)の保有者である被告プロバイダに対し、発信者の著作権(公衆送信権)・肖像権・名誉感情侵害を理由に、プロバイダ責任制限法4条1項に基づき発信者情報の開示を求めた。 【争点】 主要な争点は、①投稿時ではなくログイン時のIPアドレスに係る発信者情報が法4条1項の「権利の侵害に係る発信者情報」に該当するか、②ログインを媒介したに過ぎない被告が「開示関係役務提供者」に該当するか、③本件各画像の著作物性、原告の著作権者性及び著作権法32条1項の適法な引用の成否を含む権利侵害の明白性、④開示を受けるべき正当の理由の有無である。被告は、ログインと投稿は別個の通信であり、アカウント共有の可能性もあるため、ログイン者と投稿者の同一性は認められないと反論した。 【判旨】 東京地裁は原告の請求を全部認容した。法4条1項の文言「係る」は関係・かかわるの意を有し、権利侵害との結びつきがあり侵害者特定に資する通信から把握される発信者情報を含むと解するのが相当であり、ツイッター社が投稿ごとのIPログを保存せずログイン情報も約2か月分しか保存しない実情に照らせば、サイト運営者のログ保存状況により被害者救済が左右される事態を法は容認していないと判示。その上で、ツイッターはログインが必要なサービスでアカウント使用者がログインする蓋然性が高く、本件アカウントは投稿内容や継続的利用状況から特定個人の個人用アカウントと認められ、訴訟提起後の投稿内容からも同一人物の利用が推認されるとして、ログイン者と発信者の同一性を肯定した。さらに本件プロフィール画像は構図・光・煙の調整等に創作性があり、ヘッダー画像も許諾を受けたイラストに他素材を組み合わせた独自の表現で、いずれも著作物に当たり原告が著作権者であると認定。本件各投稿では画像掲載の必要性が認められず目立つ態様で表示されていることから適法な引用には当たらないと判断し、公衆送信権侵害の明白性及び損害賠償請求予定による正当の理由を認めて開示を命じた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。