立替金等請求控訴事件
判決データ
- 事件番号
- 令和1ネ10054
- 事件名
- 立替金等請求控訴事件
- 裁判所
- 知的財産高等裁判所
- 裁判年月日
- 2020年2月13日
- 裁判官
- 高部眞規子、小林康彦、関根澄子
- 原審裁判所
- 大阪地方裁判所
AI概要
【事案の概要】 本件は、控訴人が、被控訴人との共同発明に係る特許(特許第5725389号。本件特許)について、両者間で特許権を共有とする旨の合意(本件共有化の合意)が成立したと主張し、被控訴人に対して、特許出願等に要した弁理士費用・出願料・審査請求料・特許料等の費用のうち12万円の支払を求めた事案の控訴審である。原審(大阪地裁)は請求を棄却し、控訴人が控訴した。控訴人は当審において、①被控訴人が発明者の地位により得た利益の持分相当額130万円の支払、②本件特許権の一部移転等登録申請書作成義務の履行、③同義務不履行による逸失利益130万円の予備的支払、④別件特許(特許第5849380号)に関し被控訴人が得た寄付金等のうち120万円の支払を、追加的変更により請求した。被控訴人は公示送達により呼出しを受けたが欠席した。 【争点】 本件共有化の合意の成否、当該合意を根拠とする費用分担請求・利益分配請求・一部移転等登録申請書作成義務の存否、並びに別件特許に関する寄付金等の受領事実の存否が争われた。特に、共同発明者であったとしても特許を受ける権利を放棄ないし譲渡した場合、出願費用等を共同発明者に求償できるか、特許権の一部譲渡は登録がなくとも効力を生ずるか(特許法98条1項1号)が問題となった。 【判旨】 知財高裁第1部は控訴を棄却し、当審追加請求もすべて棄却した。被控訴人は特許を受ける権利の持分を放棄又は控訴人に譲渡しており、本件特許の特許権者は控訴人単独であって、出願・維持に要した費用の負担者も控訴人に限られる。共同発明者であることは費用の一部請求の根拠にならず、負担割合3分の1の合意があったとも認められない。仮に本件共有化の合意があったとしても、それは過去に支出した出願費用の分担請求の根拠とはならず、また委任状(甲6)も権利共有化について控訴人に一任する抽象的内容にとどまり、持分割合の記載もないため合意成立の証拠とはいえない。登録のない特許権の一部移転は効力を生じないから、作成義務も発生しない。被控訴人が本件発明及び別件特許により利益・寄付金等を得た事実も控訴人自身が確認できていないと自認しており、いずれの請求も理由がないとされた。