強盗殺人,傷害,窃盗,覚せい剤取締法違反
判決データ
- 事件番号
- 平成31う595
- 事件名
- 強盗殺人,傷害,窃盗,覚せい剤取締法違反
- 裁判所
- 東京高等裁判所
- 裁判年月日
- 2020年2月13日
- 裁判種別・結果
- 棄却
- 裁判官
- 後藤眞理子、宮本孝文、丸山哲巳
- 原審裁判所
- 千葉地方裁判所
AI概要
【事案の概要】 本件は、被告人が、共犯者Bらと共謀して複数回の自動車窃盗を繰り返した上、平成25年2月22日早朝、千葉県柏市内の駐車場において普通乗用自動車1台(時価約65万6000円相当)を窃取し、被告人が同車を運転して走行中、車を取り返そうと前方に立ち塞がった所有者(当時31歳)に対し、取返しを防ぎ逮捕を免れるため、殺意をもって同車を衝突させてボンネット上に乗り上げさせ、さらに加速・急制動を加えて同人を路上に放出し、頸髄損傷により死亡させて殺害したほか、傷害、覚せい剤自己使用等に及んだ強盗殺人等被告事件の控訴審である。被告人は、第2事件につき、自身は被害車両を運転していたのは別人で助手席に同乗していたに過ぎないとして強盗殺人の犯人性を否認し、殺意も争った。差戻前第1審は窃盗の共同正犯にとどまるとして懲役6年を言い渡したが、第1次控訴審がB書簡等を踏まえこれを破棄差戻し、差戻後原審(裁判員裁判)は被告人を運転者かつ強盗殺人の犯人と認定して無期懲役を言い渡したため、被告人が控訴した。 【争点】 争点は、(1) 被害車両の運転者が被告人であったか(強盗殺人の犯人性)、(2) 運転者に殺意が認められるか、(3) 無期懲役の量刑の当否である。特に、弁護人を通じて差し入れられたBから被告人宛ての「本件B書簡」の趣旨が、強盗殺人の身代わりを求めたものか、それとも自動車窃盗の首謀者としての立場等を被告人にかぶせるよう働き掛けたものかが重要な判断対象となった。 【判旨(量刑)】 東京高裁は控訴を棄却した。犯人性につき、B・C・Dの各供述に加え、Bと被告人との往復書簡を、その作成時期・記載内容・両者の置かれた状況等多角的に検討し、本件B書簡の趣旨は一連の自動車窃盗の首謀者としての立場・役割を被告人に負わせる働き掛けであって強盗殺人の身代わり依頼ではなく、被告人の返信や本件自白の経緯がB証言の信用性を強く裏付けているとした原判決の認定に、論理則・経験則上不合理な点はないと判断した。伝聞的利用や循環論法との所論は、書簡を非伝聞的に用い他の独立証拠とも照合している点で失当とした。殺意についても、自動車工学専門家Eの鑑定等に基づき、時速約11キロメートルで被害者に衝突させ前額部をグリルフロントフードに打ち付け、ボンネット上に乗り上げさせた状態から3秒間で時速約40キロメートルまで急加速し、さらに急制動をかけて約12メートル手前で被害者を前方に放出した一連の運転行為を認定し、これは被害者を振り落とす以外に合理的説明がつかず、人が死ぬ危険性が十分にあることを認識しながらあえて行ったものであるから未必的殺意は優に認められるとした。量刑についても、被害者に落ち度はなく、自らの逃走利益を人命より優先した極めて身勝手な態度は強い非難に値し、窃盗未遂等累犯前科2犯を有し規範意識の鈍麻も顕著で、強盗殺人以外の罪を認めている事情等を斟酌しても酌量減軽の事情はないとして、無期懲役とした原判決を是認し、刑訴法396条により控訴を棄却した上、未決勾留日数中300日を原判決の刑に算入した。