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下級裁

損害賠償請求事件

判決データ

事件番号
平成31ワ9
事件名
損害賠償請求事件
裁判所
札幌地方裁判所
裁判年月日
2020年2月17日

AI概要

【事案の概要】 本件は、不動産の売買・賃貸等を目的とする原告会社が、地方公共団体である被告に対し、不法行為に基づく損害賠償として、賃料相当損害金及び弁護士費用の合計583万3807円の支払を求めた事案である。原告は、平成26年2月に苫小牧駅前に位置する本件土地(合計1070.36平方メートル)をB菓子店創業者の親族Dらから合計640万円で取得した。本件土地上には昭和52年建設の多目的商業ビル(本件建物)が存在していたが、売上低迷により同ビルを運営していたサンプラザは経営破綻し、平成26年8月に営業を終了。被告は駅前ビルの廃墟化を避けるため、固定資産税免除を条件に権利者から本件建物・敷地の寄附を受け、平成27年10月以降、原告を除く権利者28名から寄附を受けて本件建物及び本件土地以外の敷地を取得し、本件土地を含む敷地の占有を継続していた。 【争点】 争点は、(1)原告の損害額(賃料相当額)、(2)原告による本件請求が権利濫用に当たるか(被告は、原告が再開発者からの補償目的で本件土地を取得した、基本協定書を無視した抜け駆け的取得である、原告以外の全権利者が寄附に応じているなどと主張)である。 【判旨】 裁判所は、原告の請求を全部認容した。損害額については、固定資産評価額に基づく算定方式や近隣賃貸借事例等を踏まえ、本件土地の賃料相当額を1平方メートル当たり月額100円(月額10万7036円)と認定し、平成27年10月15日から令和元年11月30日までの賃料相当損害金530万3461円及び弁護士費用53万0346円を認めた。権利濫用の主張については、原告が本件土地取得当時、本件建物を収去して再開発を行うほかない状況を認識していたとは認められず、B発祥の地に店舗を再建する目的での取得は社会的に許容される経済活動の範囲内と評価できるとした。また、原告以外の権利者が寄附に応じたのは固定資産税の連帯納税義務免除や根抵当権設定により権利保持が困難であったためで原告とは状況が異なり、原告に寄附義務はないから、寄附に応じないことや本件訴訟提起をもって権利濫用とは評価できないとして、被告の主張を排斥した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。