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下級裁

殺人,銃砲刀剣類所持等取締法違反,殺人未遂,公務執行妨害被告事件

判決データ

事件番号
令和1う368
事件名
殺人,銃砲刀剣類所持等取締法違反,殺人未遂,公務執行妨害被告事件
裁判所
名古屋高等裁判所
裁判年月日
2020年2月17日
裁判種別・結果
棄却
裁判官
鹿野伸二後藤菱川孝之
原審裁判所
名古屋地方裁判所

AI概要

【事案の概要】 被告人は、男性に対する殺人(第1事件①)、臨場した警察官に対する殺人未遂及び公務執行妨害(第2事件②)、果物ナイフの不法携帯(第1事件③)の各罪に問われた。原判決(第一審)は、被告人が各犯行時に完全責任能力を備えていたとして有罪を認定したところ、弁護人は、被告人には各犯行時に統合失調症による幻覚・幻聴症状が発生していた可能性があり、心神喪失の状態にあった合理的な疑いがあると主張して、事実誤認を理由に控訴した。本件は、刑法39条の責任能力の存否、とりわけ統合失調症に罹患していた被告人の犯行時の精神状態が争点となった控訴審判決である。 【争点】 被告人が各犯行当時、完全責任能力を有していたか。具体的には、捜査段階で精神鑑定を行ったⒶ医師の鑑定結果の信用性、すなわち、①鑑定面接において被告人に対し責任能力肯定の結論に沿う誘導的ないし二者択一的質問がなされたか、②被疑者拘束施設である名古屋拘置所で鑑定面接が実施されたことにより被告人の自由な意思に基づく発言が確保されていたか、③犯行直前の稼働等により幻覚・幻聴症状が再燃していた可能性が考慮されていたか、が争われた。 【判旨(量刑)】 本控訴を棄却し、当審における未決勾留日数中60日を原判決の刑に算入した。原判決がⒶ医師の精神鑑定結果を十分に信用できるとした判断に、論理則、経験則等に照らして不合理な点は認められない。①につき、所論指摘の質問は前後のやりとりを含めてみれば鑑定面接の方法として不相当ではなく、被告人は自身の言葉で返答し質問内容を否定する応答もしており、Ⓐ医師が結論ありきで鑑定面接を実施したとはいえない。②につき、鑑定面接は犯行当時の精神状態等を明らかにするための資料収集であり治療目的ではないから、病院で実施されるべきとの主張は失当であり、自由意思に基づかない発言の形跡もない。③につき、Ⓐ医師は所論指摘の可能性も念頭に置いた上で、陽性症状の不存在、事件直前の求職活動や就労の事実を根拠に陰性症状が軽度にとどまると診断しており、その専門的判断は尊重されるべきである。以上から、各犯行当時、陽性症状は消褪し陰性症状も軽度にとどまっていたとして完全責任能力を認めた原判決に事実誤認はなく、論旨は理由がない。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。