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下級裁

過失運転致死傷,ストーカー行為等の規制等に関する法律違反,脅迫,強要未遂被告事件

判決データ

事件番号
令和1わ237
事件名
過失運転致死傷,ストーカー行為等の規制等に関する法律違反,脅迫,強要未遂被告事件
裁判所
大津地方裁判所
裁判年月日
2020年2月17日

AI概要

【事案の概要】 本件は、過失運転致死傷罪(自動車運転死傷処罰法5条)とストーカー行為等規制法違反・脅迫・強要未遂の併合事件である。被告人は、令和元年5月8日午前10時14分頃、大津市内の信号機のある交差点を普通乗用自動車で右折進行するに際し、対向直進車両の有無に留意し安全を確認すべき注意義務を怠り、漫然と時速約10kmで右折した過失により、青色信号に従って直進してきたB運転車両と衝突。同車両を左前方の歩道上で信号待ちをしていた保育園児らの列に突入させ、2歳児2名を死亡させ、ほか園児11名・保育士3名に傷害を負わせた。さらに被告人は、本件事故による起訴後に保釈された後、ネット上で交際していたAから別れを告げられたことを契機に、令和元年8月から9月にかけて、LINEメッセージによる脅迫や勤務先への電話による強要未遂等、ストーカー行為に及んだ。 【争点】 主たる争点は量刑、特に禁錮刑と懲役刑の選択である。弁護人は、対向直進車両運転者の過失や衝突防止柵の不存在等の事情、及びAの側の落ち度を量刑上斟酌すべきと主張した。 【判旨(量刑)】 裁判所は、被告人を禁錮4年6月に処した(求刑禁錮5年6月)。過失運転致死傷事件について、前方を見てさえいれば対向車両の存在に気付くことが容易であったにもかかわらず、基本的注意義務を完全に怠った被告人の過失は重大であり、2歳児2名の死亡と園児・保育士14名の傷害という結果も極めて重大と評価。歩道上で信号待ちをしていた被害者らに落ち度は全くなく、遺族の被害感情も強い。対向車運転者の過失可能性があったとしても被告人の過失が圧倒的に重く、衝突防止柵不存在等の事情も刑事責任を軽減するものではないとした。ストーカー行為等事件については、過失運転致死傷事件の公判係属中の犯行であり、Aの勤務先を巻き込んだ犯行態様は悪質で、意思決定に強い非難を免れないとした。Aの落ち度に関する弁護人主張も排斥。他方、任意保険による賠償見込み、公訴事実の認否と反省、運転免許証返納、兄による支援、前科前歴がないこと等を酌量事情とした。刑種選択については、酒酔い・無免許・著しい速度違反等の無謀運転に起因する事案のような故意事犯に比肩する高度の社会的非難には至らず、立法経緯及び同種事案の量刑運用に照らし禁錮刑を選択するのが相当とした。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。