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下級裁

損害賠償請求事件

判決データ

事件番号
平成27ワ4988
事件名
損害賠償請求事件
裁判所
名古屋地方裁判所
裁判年月日
2020年2月17日
裁判官
井上泰人野村武範伊藤達也

AI概要

【事案の概要】 名古屋市交通局に若年嘱託職員として採用され、地下鉄車両を整備するb工場修車係台車B班に配属された男性A(当時32歳)が、平成27年4月13日に自殺した事案である。Aの母であり唯一の相続人である原告は、Aが職場のサブチーフからの常態的な叱責・暴言(「辞めろ」「いつまでこの職場にいるんだ」等)により精神的に追い詰められ、Aを支えていたチーフが他班に異動した後、直前の減速機ピニオン蓋損傷や油漏れを契機に上司3名に囲まれた長時間の面談(本件面談)を受け、中等症うつ病エピソードを発病して本件自殺に至ったとして、被告名古屋市に対し、債務不履行又は国家賠償法1条1項に基づき、死亡慰謝料・逸失利益・葬儀費用等合計9056万4859円余の支払を求めた。 【争点】 争点は、(1)被告の責任原因、とりわけ本件自殺と業務との間の相当因果関係および安全配慮義務違反・予見可能性の有無、(2)損害額、(3)過失相殺等による減額の可否である。被告は、Aの受診・面談・ストレスチェックでは問題が確認されなかったこと、サブチーフの言動は業務指導の範囲内であること、本件面談は激励・助言にすぎないことなどを主張し、自殺の予見可能性はなく、A側の個体脆弱性や本人・原告の不申告について過失相殺を行うべきであると争った。 【判旨】 名古屋地裁は、被告に対し7353万9929円及び遅延損害金の支払を命じ、その余の請求を棄却した。裁判所は、サブチーフによる継続的かつ長期間にわたる強圧的な言動は指導として正当化する余地がなく、fチーフ異動後の平成26年12月頃から抑うつ症状が顕在化し、本件面談は「殊更にAの自信を失わせ、職場で孤立させ、損害額を具体的根拠なく突き付け、人格を否定して辞職を示唆する」ものであって、業務上の指導として相当性を逸脱した追及的・糾問的面談であると認定した。管理職はサブチーフの言動を認識可能であり、遅くとも本件面談時点でAが精神障害を発病し自殺に至ることは予見可能であったとして、安全配慮義務違反及び国家賠償法上の違法を認定。Aは軽症うつ病エピソードの影響下で正常な認識・行為選択能力が著しく阻害された状態で自殺したとして、義務違反と自殺との相当因果関係も肯定した。Aおよび原告による不申告等を理由とする過失相殺の主張は、申告しにくい職場環境であったことを理由に退けられた。職場におけるパワーハラスメントと業務起因性うつ病による自殺について使用者たる地方公共団体の責任を認めた先例として、職場の安全配慮義務の範囲を画する判断である。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。