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行政

在留を特別に許可しない処分取消等請求事件

判決データ

事件番号
平成30行ウ280
事件名
在留を特別に許可しない処分取消等請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2020年2月18日
裁判官
森英明三貫納有子鈴鹿祥吾

AI概要

【事案の概要】 コンゴ民主共和国国籍の母(原告母)、同じく同国籍の長女(原告長女、来日時6歳)、本邦で出生した長男(原告長男)の3名が、それぞれ難民認定申請を行ったが不認定処分を受け、東京入国管理局長から出入国管理及び難民認定法61条の2の2第2項に基づく在留特別許可をしない旨の処分(本件各在特不許可処分)を受けた。これを不服として、原告らは各処分の取消しと、行政事件訴訟法3条6項1号の非申請型義務付け訴訟として在留特別許可の義務付けを求めて東京地裁に提訴した。在留特別許可は、退去強制事由に該当する外国人に対し法務大臣等の裁量で例外的に在留を認める制度であり、人道的配慮や家族関係等を総合判断して付与される。原告母らは平成21年に来日して不法残留を継続し、前訴(平成28年最高裁決定で確定)では難民不認定処分等の取消請求が棄却されていた。 【争点】 (1)在留特別許可の義務付け訴訟が行訴法37条の2第1項の補充性要件(他に適当な方法がないこと)を満たし適法か。(2)東京入管局長が本件各在特不許可処分を行ったことが、法務大臣等の広範な裁量権の範囲を逸脱・濫用するものとして違法か。特に、来日時6歳で人格形成期を本邦で過ごし日本語が第一言語化している原告長女の本邦への定着性、将来の教育機会、家族関係等をいかに評価すべきかが中核的争点となった。 【判旨】 東京地裁は、まず義務付け訴訟部分について、取消訴訟で勝訴すれば行訴法33条により法務大臣等が判決の拘束力に服し改めて在留特別許可を付与することで目的を達しうるから、補充性要件を欠き不適法として却下した。次に裁量逸脱・濫用の枠組みとして、在留特別許可の付与判断は法務大臣等の広範な裁量に委ねられ、判断の基礎となった重要な事実に誤認がある等その基礎を欠く場合、又は事実評価が明白に合理性を欠き社会通念上著しく妥当性を欠くことが明らかな場合に限り違法となるとした。原告長女については、来日時6歳で約8年半にわたり本邦で社会生活を送り、日本語が第一言語となり、バスケットボールで特待生として高校進学するなど本邦への高度の定着性を有する一方、フランス語・チルバ語等の語学力は不十分で16歳時点で環境変化への可塑性を相当程度失っており、本国で教育課程を修了することは極めて困難で大学進学を含む将来の可能性を実質的に閉ざすものと認定。訴外永住者(原告母の夫)からの援助も期待でき本邦で自立的な社会生活が可能であったとし、東京入管局長の判断は本邦を離れる支障を過小評価し人道上の観点から合理性を欠くものとして、処分を違法と判断した。他方、原告母については、長期不法在留の継続は司法制度・出入国管理制度を軽視する看過し難い行為で消極事情となり、永住者との婚姻も不法在留中の事情で格別の積極事情とはいえず、本国で父親が殺害されたとの主張も提出証拠の矛盾等から信憑性が疑わしいとして裁量逸脱・濫用は認められないとした。原告長男(当時3歳)についても、可塑性に富む年齢で原告母の援助の下本国生活への適応が十分期待できるとして裁量違反はないと判示。結論として、原告長女に対する本件在特不許可処分のみを取り消し、義務付けの訴えは却下、原告母・原告長男に関するその余の請求は棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。