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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
平成31行ケ10039
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2020年2月19日
裁判官
森義之眞鍋美穂子佐野信

AI概要

【事案の概要】 本件は、特許無効審判の不成立審決に対する取消訴訟である(審決取消訴訟、特許法178条)。動画再生と連動してコメントを表示する「表示装置、コメント表示方法、及びプログラム」に係る特許第4734471号(ニコニコ動画のコメント表示システムに関する基本特許)を保有する被告(株式会社ドワンゴ)に対し、原告(エフシーツー、インク.)が無効審判(無効2017-800124号)を請求したところ、特許庁が「請求は成り立たない」との審決をしたため、原告がその取消しを求めた。原告は、本件特許発明は先行公報(甲1=特開2003-111054号公報)記載の発明と同一であり新規性を欠き、または甲1発明や甲2~4、甲8~11の周知技術に基づき当業者が容易に想到できたもので進歩性を欠くと主張した。 【争点】 本件の中心的争点は、本件特許発明と甲1発明の同一性および容易想到性である。とりわけ、動画上に表示される「文字列」について、本件特許発明がユーザが動画再生開始後の任意時点に付与する「コメント」であるのに対し、甲1発明が「コンテンツ作製者側で個々の場面に応じて指定されるテキスト」である点(相違点1~4)の評価が問題となった。原告は、甲22(双方向ストリーミング配信)や甲26~34(リアルタイム文字コミュニケーション)から、ユーザ付与コメントの慣用技術性・置換容易性を主張した。 【判旨】 知財高裁第2部は、原告の請求を棄却した。裁判所は、本件特許発明の「コメント」はユーザが動画の任意時点で付与するものであり、甲1発明の「データコンテンツのテキスト」がコンテンツ作製者側で指定されるものである点で、両者は前提を異にすると認定した。甲1発明は「データコンテンツ」を双方向に情報伝達するものではないため、甲22技術や甲26等技術(仮に慣用技術であっても)から、甲1発明のテキストをユーザ付与のコメントに置換する動機付けは認められず、相違点1~4はいずれも当業者が容易に想到し得たとはいえないと判断した。また、甲2~4(テレビ文字放送の表示位置変更技術)や甲8~11(FLASH等のテロップ技術)もユーザコメント付与技術を開示するものではなく、進歩性判断を左右しないとした。よって本件審決に違法はなく、原告の請求は理由がないとして棄却された(知的財産高等裁判所第2部 裁判長裁判官森義之、裁判官眞鍋美穂子、佐野信)。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。