AI概要
【事案の概要】 本件は、宗教法人である原告(創価学会)が、被告(KDDI株式会社)の電気通信設備を経由してインターネット上の短文投稿サイト「ツイッター」に投稿された2件の記事に、原告が著作権を有する写真(A名誉会長のスピーチ場面を撮影した写真および同名誉会長がピアノを演奏する様子を撮影した写真)の複製が掲載されたことにより、原告の公衆送信権が侵害されたと主張した事案である。原告は、投稿者に対する損害賠償請求等を行うため、プロバイダ責任制限法(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律)4条1項に基づき、被告が保有する発信者情報(氏名、住所、電子メールアドレス)の開示を求めた。 【争点】 (1)本件投稿による権利侵害の明白性(写真の著作物性、公衆送信権侵害の成否、適法な引用(著作権法32条1項)に当たるか)、(2)本件発信者情報が本件投稿による侵害に係る発信者情報といえるか(本件ログインをした者と本件投稿者の同一性)、(3)開示を受けるべき正当な理由の有無が争われた。被告は、本件会議参加者による撮影可能性、アカウントが複数人により利用される可能性、本件ログイン前に他社経由のログインが存在することなどを指摘し、争った。 【判旨】 東京地裁は原告の請求を全部認容した。写真については、撮影のタイミング・方向・構図等に撮影者の思想・感情が創作的に表現されており著作物性が認められ、聖教新聞社職員が職務上撮影した職務著作として原告に著作権が帰属すると判断。本件記事写真は本件写真に依拠した再製であり公衆送信権侵害が成立する。引用については、記事中に写真自体を説明する記載がなく出典明示もないため、公正な慣行に合致せず目的上正当な範囲内ともいえず、適法な引用に該当しないとした。発信者情報該当性については、法4条2項の意見照会手続は発信者の意思を反映させるための重要な手続であり、被告が2度にわたる意見照会でも投稿を否認する回答を得ていないと推認されること、本件ログインから投稿までの間隔が約1時間と近接し、投稿が同一人物により連続してなされたことを総合し、本件ログインに係るアクセスにより本件投稿がされたものと認定した。アカウント共用の可能性は上記推認を左右しないとし、KDDIに対し発信者情報の開示を命じた。