AI概要
【事案の概要】 映画の著作物である本件著作物の著作権を有する原告(映像製作販売会社)が、本件著作物をインターネット上の動画共有サイト(FC2アダルト)のサーバー上に許諾なくアップロードし、自動公衆送信し得る状態にした被告に対し、公衆送信権(著作権法23条1項)侵害の不法行為による損害賠償請求権に基づき、著作権法114条3項による損害金341万2430円及び遅延損害金の支払を求めた事案である。被告はアップロード行為及び不法行為の成立自体は争わず、損害額のみを争った。 【争点】 原告の損害額、すなわち著作権法114条3項に基づき原告が受けるべき金銭の額に相当する額の算定である。原告は、DMM.comにおける配信価格のうち最低額2480円にコンテンツ売上総額の38パーセント(第三者との使用許諾契約における利益配分割合)と本件動画サイトでの表示「再生数」3621回を乗じた額を使用料相当額と主張した。これに対し被告は、基準とすべきはストリーミング配信価格300円であること、表示された「再生数」にはサンプル再生が含まれ実態を伴う再生は1パーセント程度にとどまること、さらに動画見放題サービス提供時の対価(月額1000円未満)を基準とすべきこと等を主張し、せいぜい1200円程度が相当と争った。 【判旨】 裁判所は、原告の計算につき、2480円にはダウンロード料金も含まれる一方、本件動画サイトではダウンロード不可であったこと、38パーセントの合意内容がDMM.comにおける本件著作物利用に適用されることを裏付ける証拠はないこと、「再生数」にサンプル再生が含まれ得ることから、そのままの採用は困難とした。他方、被告の主張についても、本件アップロード当時はストリーミングのみの配信形態は存在しなかったため300円を参考とすることはできず、実態を伴う再生が1パーセントにとどまる根拠もなく、本件著作物は当時動画見放題サービスの対象ではなかったから同サービスの対価を当然に参照すべきともいえないとした。そのうえで、本件著作物の発売・配信開始日、許諾を受けた配信態様・価格、配信事業者との利益分配合意の例、原告が本件アップロードから5日後に削除要請等の対応を開始したこと、表示された「再生数」及びサンプル再生が含まれ得る事情等を総合考慮し、著作権法114条3項による使用料相当額を40万円と認定し、遅延損害金を付して同額の限度で請求を認容した。