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知財

著作権侵害,ツアー企画主催奪取請求事件

判決データ

事件番号
令和1ワ26326
事件名
著作権侵害,ツアー企画主催奪取請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2020年2月19日

AI概要

【事案の概要】 本件は、原告が、被告に対し、二つの不法行為に基づく損害賠償(合計1500万円)の支払を求めた事案である。第一に、原告は昭和62年から被告の依頼で「日刊霞が関運輸省特別版」の被告特集号を作成し、昭和63年12月頃、被告に版下フィルムを交付したが、被告が原告に無断で当該記事を改変の上、平成元年1月および5月に新聞(甲1新聞・甲3新聞)として大量に印刷・配布し、原告の著作権および著作者人格権を侵害したと主張した。第二に、原告は平成5年末に実施されたマレーシア・サラワクへの「エコツアー」を主催・企画していたところ、被告が原告の知らないうちに同行し、予定外の記念式典の実施、1泊ツアーのキャンセル、途中帰国など、あたかも主催者であるかのように振る舞い内容を勝手に変更したとして、「企画奪取」の不法行為に当たると主張した。これに対し被告は、版下フィルムは対価を支払って譲り受けたものであり改ざんの事実はないこと、ツアーについても参加の事実以外は否認すること、および令和元年12月13日付準備書面で消滅時効を援用したことを主張した。 【争点】 主たる争点は、(1)著作権侵害および著作者人格権侵害の成否、(2)ツアー企画主催奪取の不法行為の成否、(3)不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効(3年)の完成および時効援用の効力である。 【判旨】 裁判所は、原告の請求をいずれも棄却した。著作権侵害の点については、原告自身の主張によれば、甲1新聞・甲3新聞の改変・複製・公表等の事実を遅くとも平成12年から13年頃には認識していたというのであるから、本訴提起時には不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効期間3年が既に経過していると認定した。版下フィルム不返還の点に不法行為を観念し得るとしても、同様に消滅時効が完成していることは明らかであるとした。ツアー企画主催奪取の点についても、原告自身が当該ツアーの準備に関与し参加していた以上、被告の行為を平成5年末頃に認識していたと認められ、消滅時効の完成は明らかであるとした。そして、令和元年12月20日に陳述された被告第1準備書面において被告が消滅時効を援用したことは当裁判所に顕著であるとし、被告の主張には当該援用が含まれるものと理解されるとして、その余の点を検討するまでもなく原告の請求はいずれも理由がないと結論付けた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。