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知財

パブリシティ権侵害等差止等・著作権侵害差止等請求控訴事件

判決データ

事件番号
平成31ネ10033
事件名
パブリシティ権侵害等差止等・著作権侵害差止等請求控訴事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2020年2月20日
裁判官
鶴岡稔彦上田卓哉石神有吾
原審裁判所
東京地方裁判所

AI概要

【事案の概要】 世界的ファッションデザイナーである一審原告Xと、そのマネジメント会社である一審原告会社(ジル・スチュアート社)が、日本でライセンスを受けて婦人服ブランド「JILL STUART」事業を展開していた一審被告(サンエー・インターナショナル)に対し、両者間のサービス契約解除後も一審被告がウェブサイトでXの氏名・肖像写真・紹介文を掲載し、ブランド写真(原告写真)をアーカイブとして公開し、商品タグに「米国ジル・スチュアート社との提携により」と表示し続けた行為が、パブリシティ権侵害、品質誤認惹起行為(不正競争防止法2条1項14号)、著作権侵害(複製権・公衆送信権)に該当するとして、差止め、廃棄、損害賠償(合計約25億円超)、謝罪広告・誤認防止表示の掲載等を求めた事案の控訴審。原審(東京地裁)は金銭請求の一部を認容し、その余を棄却したところ、双方が控訴した。 【争点】 本件の主要な争点は、(1)Xの肖像・氏名に顧客誘引力(パブリシティ権)が認められるか、(2)契約解除前後における被告表示・原告写真の利用につき一審原告らの同意・承諾があったか、(3)被告各表示が品質誤認惹起行為に該当するか、(4)差止め・謝罪広告・誤認防止表示の必要性、(5)使用料相当損害額の算定方法(売上×実施料率方式の可否、写真1枚・1年当たりの単価)、(6)原告写真の職務著作性と契約終了後の利用許諾の存否、である。特に、長期間のライセンス関係を前提に、文書化されなかった黙示的合意の合理的解釈が中心的論点となった。 【判旨】 知財高裁(第3部)は、原判決の判断を基本的に是認し、双方の控訴をいずれも棄却した。裁判所はまず、本件は「長期間にわたり契約関係にあった当事者間で、必ずしも明確に定めてこなかった事柄が問題となった事案」であり、契約関係のない権利者と侵害者の紛争とは異なり、契約当時の事情を踏まえた合理的意思解釈が必要と説示した。その上で、Xの日本における名声には各ライセンシー、とりわけ先駆けである一審被告のマーケティング寄与が相当程度大きく、超一流デザイナーと同列には扱えないとして、パブリシティ権侵害の使用料相当損害を100万円と認定。著作権侵害についても、修正サービス契約終了後の原告写真のアーカイブ利用につき、写真1枚当たり1年1万円、計378万円の利用料相当損害を相当とした。差止め・謝罪広告・誤認防止表示については、JS商標譲渡の効果として需要者の認識混同が不可避的に生じる側面が大きく、金銭賠償で填補は足りるとして不要と判断した。本判決は、ブランドライセンス解消後のデザイナー氏名・肖像・広告写真の残存利用について、ライセンシーの寄与度を損害額算定に反映させた点に実務的意義があり、契約終了時の権利処理条項の重要性を示す先例として参照価値が高い。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。