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下級裁

入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律違反,公契約関係競売入札妨害,加重収賄,収賄

判決データ

事件番号
平成31わ1103
事件名
入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律違反,公契約関係競売入札妨害,加重収賄,収賄
裁判所
大阪地方裁判所
裁判年月日
2020年2月21日
裁判官
大寄淳沖敦子中村公大

AI概要

【事案の概要】 大阪市建設局工務課の職員として同市発注の電気工事の設計・積算等に従事していた被告人が、電気工事業者A(B社実質経営者)と共謀の上、平成26年12月から平成30年9月までの間、29件の制限付一般競争入札に先立ち、最低制限価格帯算出の根拠となる直接工事費等の秘密事項をAに教示した(官製談合防止法違反・公契約関係競売入札妨害)。また、うち27件の情報教示の謝礼として14回にわたり計135万円の現金を収受し(加重収賄)、さらに平素の便宜取り計らいの見返りとして16回にわたり現金300万円・自動車1台(販売価格410万円)・旅行代金62万9620円相当の供与を受けた(単純収賄)。収受賄賂の総額は907万円余に上る。検察官は懲役4年・没収追徴を求刑した。 【争点】 被告人は本件業者の要望を受動的・消極的に受け入れていたにすぎず量刑上斟酌されるべきか、実刑を相当とすべきかが主たる争点となった。 【判旨(量刑)】 大阪地裁は被告人を懲役2年6月の実刑に処し、自動車1台を没収、497万9620円を追徴した。3年9か月超の長期にわたり秘密事項の教示に応じ続け、その見返りとして多額の賄賂を収受し続けた常習的で悪質な犯行であり、17件の入札で業者側が落札するなど現に入札の公正が害された点を重視した。関係形成の発端が業者側の働き掛けにあり、被告人から明示的要求をしたとまでは認められないとしても、情報教示と現金授受が常態化し、被告人は業者との関係を受け入れ自ら望む利益を得ていたのであって、収受金を遊興費として全額費消していること等に鑑みれば利欲的態度は軽視できず刑事責任は大きいとした。他方、公判廷での事実認定・反省、懲戒免職等の社会的制裁、前科なし、家族の支援等の有利事情も認めたが、これらを十分斟酌しても実刑は免れないと判断した。公務員と特定業者の癒着による入札の公正侵害事案に対する厳格な姿勢を示した刑事判決として実務的意義を有する。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。