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最高裁

控訴取下げの効力に関する決定に対する特別抗告事件

判決データ

事件番号
令和1し807
事件名
控訴取下げの効力に関する決定に対する特別抗告事件
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判年月日
2020年2月25日
裁判種別・結果
決定・棄却
原審裁判所
大阪高等裁判所

AI概要

【事案の概要】 本件は、殺人被告事件で大阪地方裁判所において死刑判決を受けた被告人が、控訴を申し立てた後にこれを取り下げたものの、控訴審弁護人から控訴取下げは無効であり審理を継続すべき旨の書面が提出された事案である。被告人は平成30年12月19日に大阪地裁で死刑判決を受け、同日第1審弁護人が、同月31日被告人がそれぞれ控訴を申し立てたが、令和元年5月18日、被告人自身が控訴を取り下げた。その後、控訴審弁護人が控訴取下げの無効を主張したため、大阪高等裁判所は事実の取調べを実施した上で、同年12月17日、控訴取下げを無効と認め、控訴審の訴訟手続を再開・続行する旨の決定をした。本件は、この大阪高裁の決定に対して不服のある側が最高裁に特別抗告をしたものであり、そもそも当該決定に対する不服申立ての方法および特別抗告の適否が問題となった手続的事件である。死刑判決を受けた被告人による控訴取下げの有効性をめぐっては、被告人の真意性や訴訟能力の有無など実体的な論点もあるが、本決定では不服申立て手続のあり方が正面から問われている。 【争点】 高等裁判所が、被告人による控訴取下げを無効と認め控訴審の訴訟手続を再開・続行する旨の決定をした場合、当該決定に対する不服申立ての方法は何か、特に刑訴法433条1項に基づく特別抗告を直接申し立てることができるかが争点となった。これは、当該決定が同項にいう「この法律により不服を申し立てることができない決定」に該当するか否かの問題である。 【判旨(量刑)】 最高裁第三小法廷は、裁判官全員一致の意見で本件抗告を棄却した。その理由として、高等裁判所が控訴取下げを無効と認め控訴審の訴訟手続を再開・続行する旨の決定をした場合には、当該決定の性質に照らし、これに不服のある者は、3日以内にその高等裁判所に異議の申立てをすることができると解するのが相当であるとし、その根拠として刑訴法428条2項、3項、422条を参照した。したがって、原決定は刑訴法433条1項にいう「この法律により不服を申し立てることができない決定」に当たらず、これに対する特別抗告は不適法であるとして、同法434条、426条1項により本件抗告を棄却した。本決定は、控訴取下げの有効性に関する高裁決定に対する不服申立て方法を明確に示した点で、実務上重要な意義を有する。死刑判決事件における控訴取下げの効力が争われる場面は実務上稀ではあるが、一旦取り下げられた控訴の審理を再開するという重大な判断に対する救済手段を明らかにしたものであり、刑事訴訟手続における上訴制度の運用上、先例的価値を持つ判断といえる。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。