マイナンバー(個人番号)利用差止等請求事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 本件は、住民基本台帳に記録されている住民である原告らが、番号利用法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)に基づきマイナンバー(個人番号)を付与され、同意なく個人番号を含む個人情報を収集・保存・利用・提供されていることは、憲法13条が保障するプライバシー権(自己情報コントロール権)等を侵害するとして、国に対し、個人番号の収集・保存・利用・提供の差止めと保存済み個人番号の削除を求めるとともに、国家賠償法1条1項に基づき慰謝料各10万円・弁護士費用各1万円の支払を求めた事案である。番号利用法は平成27年10月5日に施行され、平成28年1月1日から個人番号の利用が開始された制度であり、社会保障・税・災害対策の各分野で行政機関相互の情報連携に用いられる。本訴は、同制度の施行直後に提起されたマイナンバー違憲訴訟の一環であり、全国で並行して提起された訴訟の一つである。 【争点】 (1)番号利用法に基づく個人番号制度が、憲法13条で保障されるプライバシー権(自己情報コントロール権を含む)等を侵害するか、(2)権利侵害が認められる場合に、個人番号の収集・保存等の差止めおよび削除請求が認められるか、(3)国家賠償請求権に基づく損害の有無およびその額、が争点となった。原告らは、みだりに個人情報を収集・保存・利用・提供されない自由のみならず、高度情報ネットワーク社会における「自己情報コントロール権」や「政府が包括的な人格プロフィールを作成するために利用しうる制度を構築されない権利」が憲法13条により保障されると主張し、個人番号を検索キーとしたデータマッチングにより萎縮効果が生じていること、性同一性障害者やDV被害者にとって特有の不利益があることなどを訴えた。 【判旨】 東京地裁は原告らの請求をいずれも棄却した。裁判所は、憲法13条により「個人に関する情報をみだりに第三者に開示・公表されない自由」が保障されることは認めつつも、番号利用法に基づく個人番号制度については、①一元的な情報管理システムを採用せず、情報連携に利用できる事務や取扱主体を法令により限定していること、②情報連携の際には個人番号自体ではなく「情報提供用個人識別符号」を用い、個人番号が流出しても直ちに名寄せ等が可能とならない仕組みとなっていること、③独立性を有する個人情報保護委員会による監督制度が設けられ、目的外の情報連携が刑罰をもって禁止されていること、④情報提供ネットワークシステムや自治体中間サーバーがインターネットから隔離され、通信も暗号化されていることなど、制度上・システム技術上の多重的な保護措置が講じられていると認定した。その上で、これまで発生した個人番号の漏えい事例も制度やシステム上の不備によるものとは認められず、本制度によって個人情報がみだりに収集・利用・開示される具体的な危険が生じているとはいえないと判断した。また、性同一性障害を有する原告らに関しても、個人番号制度は戸籍上の性別の取扱いを何ら変更するものではなく、個人番号カードの性別欄マスキング等の配慮も講じられていることから、平穏に生活する権利等の侵害は認められないとした。結論として、番号利用法および個人番号制度は原告らの権利を侵害するものではなく、差止請求・削除請求・損害賠償請求はいずれも理由がないとして棄却した。本判決は、マイナンバー制度の合憲性を正面から肯定した先行裁判例の一つとして、その後の各地の同種訴訟における判断枠組みや制度的安全措置の評価に影響を与える実務的意義を有する。