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下級裁

損害賠償請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和1ネ2243
事件名
損害賠償請求控訴事件
裁判所
東京高等裁判所
裁判年月日
2020年2月26日
裁判種別・結果
棄却
裁判官
小川秀樹瀬戸口壯夫間史恵
原審裁判所
東京地方裁判所

AI概要

【事案の概要】 本件は、日本人同士の夫婦が婚姻により配偶者の氏を称することとした場合に、婚姻前の氏(旧氏)を戸籍法上の氏として引き続き称することを認める制度(本件旧氏続称制度)が現行戸籍法に設けられていないことについて、その立法不作為が国家賠償法1条1項の適用上違法であるとして、控訴人ら(婚姻により改姓した者、および改姓を望まないために婚姻に至っていない者)が、国に対し、慰謝料各50万円及び弁護士費用各5万円の計55万円の支払を求めた事案の控訴審判決である。控訴人らは、日本人同士の離婚の場合には婚氏続称制度(民法767条2項、戸籍法77条の2)が、日本人と外国人との婚姻・離婚の場合には戸籍法107条2項・3項の届出による氏の変更制度がそれぞれ用意されているのに対し、日本人同士の婚姻の場合にのみ旧氏を戸籍法上の氏とする制度が欠けていることは、憲法13条(プライバシー権)、14条1項(平等原則)、24条(婚姻における両性の本質的平等)に違反すると主張した。原判決は請求を棄却し、控訴人らが控訴した。 【争点】 本件旧氏続称制度の不存在が、(1)憲法14条1項に違反する合理性のない差別に当たるか、(2)婚姻状態という個人のプライバシー情報を公表することを強制するものとして憲法13条に違反するか、(3)夫婦同氏制国賠訴訟大法廷判決(最大判平成27年12月16日民集69巻8号2586頁)のいう「婚姻制度の内容により婚姻をすることが事実上不当に制約されている」場合に該当し憲法24条2項に違反するか、(4)立法不作為が国賠法1条1項の適用上違法となるかが争点である。 【判旨】 控訴棄却。東京高裁は、控訴人らの主張する日本人同士の婚姻の場合とそれ以外の場合との取扱いの差異は、まさに前者の場面では民法750条(夫婦同氏制)が適用され、他の場面では適用されないという根本的な違いから生じており、本来比較の対象となる場面ではないと判示した。日本人と外国人との婚姻・離婚には民法750条の適用がなく、日本人同士の離婚の場面でも婚姻関係終了により同条の適用はなくなるのに対し、日本人同士の婚姻中は同条の適用により夫婦は同一の氏を称するため、戸籍法6条・107条1項の規律もこれを前提として合理性を有する。よって、民法750条が合憲である以上、その適用を前提とする日本人同士の婚姻の場面において本件旧氏続称制度を設けないことは、現行法における氏の性質や氏に関する法制度の内容に照らして不合理な差別とはいえず、憲法14条1項に違反しない。また、本件旧氏続称制度の不存在によって結果的に日本人同士の婚姻の事実が第三者に推知され得るとしても、控訴人らが結婚情報の公表を強制されたとはいえず、憲法13条違反の主張も前提を欠く。さらに、夫婦同氏制国賠訴訟大法廷判決が、通称使用による不利益の緩和等も踏まえ、選択的夫婦別氏制度の不存在が直ちに個人の尊厳と両性の本質的平等の要請に照らして合理性を欠くとはいえないとしていることからすれば、憲法24条2項違反とも認められない。旧氏続称制度を設けるか否かや、夫婦間の子の氏をどう定めるかといった問題も含め、夫婦の氏の在り方は立法府の合理的裁量に委ねられており、本件立法不作為が国賠法1条1項の適用上違法となるものではない。本判決は、選択的夫婦別氏制度を巡る一連の訴訟の流れの中で、旧氏続称制度という限定的な立法措置の不存在についても合憲と判断した高裁レベルの先例として、立法論の主戦場を司法から国会へと改めて位置付ける意義を有する。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。