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下級裁

損害賠償請求事件

判決データ

事件番号
平成30ワ2937
事件名
損害賠償請求事件
裁判所
大阪地方裁判所
裁判年月日
2020年2月26日
裁判官
石丸将利丸山聡司久保晃司

AI概要

【事案の概要】 本件は、被告Cが運転する普通貨物自動車が、平成27年5月11日午前3時46分頃、大阪市内の駐車場から道路に進出した際、北から南に進行してきた被害者F(当時24歳)運転の自転車に衝突し、Fが両側多発頭蓋底骨折による外傷性くも膜下出血で死亡した交通事故に関する損害賠償請求事件である。Fの母である原告A及びFの弟である原告Bが、運転者である被告Cに対し民法709条・711条又は自賠法3条に基づき、同乗していた被告D・被告Eに対し民法719条2項(幇助)に基づき、連帯して損害賠償を求めた。原告Aは相続した人損賠償請求権及び自己の慰謝料等として9403万円余、原告Bは固有の慰謝料等として330万円を請求した。被告Cは、本件飲食店に向かう途中の缶入り発泡酒、飲食店でのビール3〜4杯、帰路の発泡酒を摂取した後、同乗者に運転を依頼していたにもかかわらず自ら運転を開始し、駐車場内の鉄柵を乗り越えて急加速し、右前方4mまで接近するまで自転車に気付かず、気付いた後もブレーキを踏まずアクセルを踏み続けて衝突に至っていた。 【争点】 主要な争点は、(1)本件事故がアルコールの影響によって発生したものか(被告Cの過失態様と損害算定)、(2)同乗者である被告D・被告Eに飲酒運転幇助(民法719条2項)の責任が認められるか、(3)Fの逸失利益算定における基礎収入(看護師平均賃金か准看護師平均賃金か)及び生活費控除率、死亡慰謝料額である。被告Cは、鉄柵乗り上げに驚いて警察への飲酒発覚を恐れて焦りアクセルとブレーキを踏み間違えたものであって、アルコールの影響はないと主張した。 【判旨】 裁判所は、被告Cの飲酒量が普段の自宅での飲酒量を上回ること、食事を十分にとらずに摂取していたこと、スリッパでコンビニへ行く異常行動、カップ麺に湯を入れすぎる動作、同乗者に運転を依頼していたにもかかわらず安易に運転を代わった経緯、鉄柵乗り上げ・急加速・自転車の看過・踏み間違えが約8秒の間に連続して生じたことなどを総合考慮し、被告Cはアルコールの影響により認知力・判断力・操作能力が減弱していたと推認した。踏み間違えが焦りに起因するとの被告Cの主張については、事故直後の実況見分・取調べにおいて鉄柵乗り上げすら記憶にないと供述していたことと整合せず、信用性を欠くとして排斥。民法709条・711条に基づく賠償責任を肯定した。他方、被告D・被告Eについては、被告Cがアルコールに強い体質であり、事故前の言動に不自然さがなかったこと、当初被告Dが運転する予定であり「ちょっとだけ」移動するとの説明を信じたこと、被告Eは運転を制止していたことなどから、被告Cの正常な運転が困難であることの認識があったとはいえず、違法な幇助には当たらないとして民法719条2項の責任を否定した。損害については、Fは事故当時准看護師として稼働していたものの看護師資格取得の蓋然性までは認められないとして基礎収入を准看護師全年齢平均賃金396万余円とし、生活費控除率40%、労働能力喪失期間43年で逸失利益4176万円余を認定、死亡慰謝料2800万円、葬儀費用150万円等を認め、既払金控除後、被告Cに対し原告Aに6124万円余、原告Bに110万円の支払を命じ、その余を棄却した。飲酒運転による死亡事故について、運転者本人の刑事・民事双方における責任を厳格に認定する一方、同乗者の幇助責任は認識要件を慎重に判断した事例として実務的意義がある。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。