特許権侵害差止等請求控訴事件
判決データ
- 事件番号
- 平成31ネ10003
- 事件名
- 特許権侵害差止等請求控訴事件
- 裁判所
- 知的財産高等裁判所
- 裁判年月日
- 2020年2月28日
- 裁判官
- 高部眞規子、森義之、鶴岡稔彦、大鷹一郎、佐野信
- 原審裁判所
- 大阪地方裁判所
AI概要
【事案の概要】 本件は、美容器(肌に当ててマッサージする一対のローラ付き器具)に関する特許権を有する一審原告(株式会社MTG)が、一審被告(株式会社ファイブスター)の製造販売する美容器9種類が自社の特許権を侵害すると主張し、特許法100条に基づく製造販売等の差止め及び廃棄、並びに民法709条・特許法102条1項に基づく損害賠償を求めた事案の控訴審である。一審原告の保有する特許は二件あり、本件特許1は「一対のボール支持軸の開き角度を65~80度、ボールの外周面間の間隔を10~13mm」とする構成を、本件特許2は支持軸と回転体を係止爪・鍔部・段差部で組み合わせる軸受構造を特徴とする。原審(大阪地裁)は本件特許2の侵害のみを認めて約1億0735万円の損害賠償を命じたが、双方が控訴し、一審原告は当審で損害賠償請求を5億円に拡張した。本判決は、損害額算定のルールを明確化する先例的意義を有することから、知的財産高等裁判所の特別部(大合議)により審理された。 【争点】 (1)被告製品が本件発明1・本件発明2の技術的範囲に属するか(特に「ボールの外周面間の間隔」の解釈)、(2)各特許が進歩性欠如等で無効とされるべきか、(3)特許法102条1項に基づく損害額の算定方法、とりわけ「単位数量当たりの利益の額」の意義、特許発明が製品の一部分にすぎない場合の覆滅割合、及び「販売することができないとする事情」の判断方法、が主要な争点となった。 【判旨】 裁判所はまず本件発明1の侵害を否定した。すなわち、被告製品のローリング部は洋ナシ状(バルーン状)で曲率半径の大きい円筒部分と小さい略真円部分を有するところ、「一対のボールの外周面間の間隔」は肌を摘み上げる機能を担う真円状部分の最短間隔を意味すると解釈すべきであり、この基準で測定すると被告製品はいずれも13mmを超えるため構成要件Dを充足しない、と判断した。他方、本件発明2については、軸受け部材の係止爪・鍔部と回転体内周の段差部を係合させる構成を被告製品も備えており、無効理由も認められないとして侵害を肯定した。 損害論では、特許法102条1項の「単位数量当たりの利益の額」は売上高から製造販売に直接関連して追加的に必要となった費用を控除した限界利益を意味し、管理部門人件費や既支出の設備費用等は控除対象とならないと判示した。さらに、特許発明が特許権者製品の一部分にすぎない場合であっても、当該製品の販売による限界利益の全額が特許権者の逸失利益になることが事実上推定されるが、特徴部分の位置付けや他の顧客誘引要素を考慮して覆滅され得るとし、本件では軸受構造の貢献度等を踏まえ約6割を覆滅した。また、ただし書の「販売することができないとする事情」として、原告製品(約2万4000円)と被告製品(3000~5000円)の大幅な価格差を認め、販売態様の差異や外見上の不可視性、競合品の存在等は販売できない事情に該当しないとした上で、約5割を控除した。以上を基に、被告製品譲渡数量35万1724個に原告製品の限界利益2218円を乗じた金額の約半分(約3億9000万円)に弁護士費用5000万円を加えた合計4億4006万円の損害賠償を命じ、差止め・廃棄請求も認容して原判決を変更した。本判決は、特許法102条1項による損害算定の解釈指針を示した知財高裁大合議判決として実務上重要な意義を有する。