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知財

音楽教室における著作物使用にかかわる請求権不存在確認事件

判決データ

事件番号
平成29ワ20502
事件名
音楽教室における著作物使用にかかわる請求権不存在確認事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2020年2月28日

AI概要

【事案の概要】 本件は、著作権等管理事業法に基づく文化庁長官の登録を受けた著作権管理事業者であるJASRAC(被告)が、音楽教室等における演奏について使用料徴収を平成30年1月1日から開始することとし、平成29年6月7日に文化庁長官に対して使用料規程「音楽教室における演奏等」の届出を行ったことを受け、ヤマハ音楽振興会、河合楽器製作所、島村楽器、山野楽器、ヤマハ特約店等の音楽教室を運営する法人・個人249者(原告ら)が、音楽教室におけるレッスンで行われる楽曲の使用(教師及び生徒の演奏、市販CDやマイナスワン音源の再生)は「公衆に直接聞かせることを目的」とする演奏(著作権法22条)に当たらないなどと主張し、被告が音楽教室における被告管理楽曲の使用にかかわる請求権(著作権侵害に基づく損害賠償請求権又は不当利得返還請求権)を有しないことの確認を求めた事件である。音楽教室から使用料を徴収するJASRACの方針転換を巡り、音楽業界全体を巻き込んだ社会的関心の高い訴訟となった。 【争点】 (1)個人教室を運営する原告らの確認の利益の有無、(2)音楽教室における演奏が「公衆」に対するものといえるか(利用主体は原告ら事業者か、教師・生徒か)、(3)音楽教室における演奏が「聞かせることを目的」とするものか、(4)2小節以内の短い演奏に演奏権が及ぶか、(5)楽譜等の購入による演奏権の消尽の成否、(6)録音物の再生に係る実質的違法性阻却事由の有無、(7)権利濫用の成否が争われた。 【判旨】 東京地裁は原告らの請求をいずれも棄却した。まず著作物の利用主体について、クラブキャッツアイ事件最高裁判決及びロクラクⅡ事件最高裁判決を参照し、著作物の選定方法、利用方法・態様、関与の内容・程度、施設・設備の提供等の諸要素を考慮し、演奏実現にとって枢要な行為が誰の管理・支配下で行われているかで総合的・規範的に判断すべきとした。その上で、音楽教室では課題曲が原告ら作成のレパートリー集等から選定され、教師は雇用・準委任契約に基づき義務履行として演奏し、生徒も受講契約に基づき教師の指導に従って演奏するもので、使用施設・設備も原告らが提供し、使用料収入も原告らに帰属することから、利用主体は音楽教室事業者である原告らであると認定した。「公衆」該当性については、生徒は不特定の者として公衆に当たるとし、「聞かせることを目的」とは外形的・客観的にみて公衆に聞かせる目的意思が存在することを意味するとして、教師の演奏が生徒に、生徒の演奏が他の生徒や演奏する生徒自身に「聞かせることを目的」とするものであると判示した。2小節以内の演奏についても、レッスン全体で課題曲が連続的・重畳的に演奏される以上、一部分のみを切り取って著作物性を否定できないとし、消尽論・実質的違法性阻却・権利濫用の各主張もいずれも退けた。本判決は、音楽教室事業者の演奏に対するJASRACの演奏権行使を肯定した先例として重要な意義を有し、後に控訴審・最高裁(令和4年最判)において生徒の演奏については判断が覆された注目判例である。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。