損害賠償請求事件
判決データ
- 事件番号
- 平成31受6
- 事件名
- 損害賠償請求事件
- 裁判所
- 最高裁判所第二小法廷
- 裁判年月日
- 2020年3月6日
- 裁判種別・結果
- 判決・破棄差戻
- 原審裁判所
- 東京高等裁判所
AI概要
【事案の概要】 不動産の売買に関し、所有名義人Aを売主とする第1売買契約(A→オンライフ)、第2売買契約(オンライフ→被告(不動産会社))、第3売買契約(被告→アルデプロ)が順次締結された。第2・第3売買契約については中間省略登記の方法によりオンライフからアルデプロへの所有権移転登記(後件登記)を行うこととされ、原告(司法書士)が後件登記の申請の委任を受けた。ところが、Aの代理人を装っていた者が関与しており、前件申請に用いられた印鑑証明書が偽造であることが判明し、後件申請は取り下げられた。被告は、原告が前件申請の申請人の真正性について調査等を怠った注意義務違反があるとして、不法行為に基づき約3億4800万円の損害賠償を請求した。原審は約3億2400万円の請求を認容した。 【争点】 連件申請により後件登記の委任を受けた司法書士が、委任者以外の第三者(中間省略登記の中間者)に対し、前件申請の真正性についての調査・警告・代金決済中止の勧告等の注意義務を負うか。 【判旨】 最高裁は原判決を破棄し、東京高裁に差し戻した。登記申請の委任を受けた司法書士は、委任者との関係では書面の整合性の形式的確認のみならず、申請人以外の者による申請であることを疑うべき相当な事由がある場合には注意喚起等の適切な措置をとるべき義務を負うことがあるとした。委任者以外の第三者に対しても、当該第三者が登記に係る権利について重要かつ客観的な利害を有し、司法書士からの注意喚起等を受けられるという正当な期待を有しているときは、同様の義務を負い得るとした。しかし、その義務の存否・範囲は、委任の経緯、取引への関与の程度、委任者の知識・経験、他の資格者代理人等の関与の有無、疑いの程度等の諸般の事情を総合考慮して判断すべきであるとした。本件では、原告は前件申請の調査の具体的委任を受けておらず、前件申請には弁護士が関与し公証人の認証付き委任状も存在したこと、被告自身が不動産業者であり印鑑証明書の問題点を認識していたこと等を考慮せず、直ちに注意義務違反を認めた原審の判断には法令違反があるとした。 【補足意見】 草野耕一裁判官は、職業的専門家は依頼者以外の者への知見提供を怠ったことで法的責任を負うことは原則否定されるべきであるとし、例外として、①依頼者でない者が専門家からの知見提供を真摯に期待していること、②その期待に正当事由があること、③真の依頼者が明示又は黙示に同意していること、の3条件が同時に成立する場合を挙げた。さらに差戻審に対し、印鑑証明書の偽造性判定の困難さや公証人をも欺いた手口の巧妙さを踏まえ、後知恵を排して原告にいかなる意見が現実的に可能であったかを見極めるよう求めた。