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知財

不正競争行為差止等請求事件

判決データ

事件番号
平成30ワ18874
事件名
不正競争行為差止等請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2020年3月6日

AI概要

【事案の概要】 再生プラスチック製プレハブ式階段「ジオ・ステップ」を製造販売する原告(ヤマム株式会社)が、同種の「リバーザー・ステップ」を製造販売する競業者である被告(新東化成株式会社)に対し、不正競争防止法に基づく差止め及び損害賠償を求めた事案である。被告は実用新案権(プレハブ式階段に関する登録第3159269号)を有しており、原告の取引先であるユアサ商事、Gテクノ、鴻池組に対し、原告製品が被告の実用新案権を侵害する「違法コピー品」であるとの書面を送付したほか、原告製品は肉厚が薄く紫外線劣化に弱いため耐用年数が短く非常に危険であるとの書面も送付した。なお、前訴において原告製品7(Type-C)のみが本件実用新案権を侵害すると認定されていたが、原告製品1〜6は本件考案の技術的範囲に属しないことが前提事実として認められている。原告は4600万円の損害賠償を請求した。 【争点】 1. 被告が虚偽の事実を告知・流布したか(不競法2条1項15号該当性) 2. 差止めの必要性 3. 被告の故意・過失の有無 4. 原告の損害額 【判旨】 裁判所は、被告行為1〜3について不正競争行為の成立を認め、一部認容した。 第一に、虚偽事実の告知について、被告が取引先に送付した各書面は、侵害品である原告製品7のみを特定せず、原告旧カタログに掲載された原告製品全体が被告の実用新案権を侵害するとの内容を告知するものであると認定した。被告は、添付した技術評価書や訂正書から侵害品が原告製品7のみであることは容易に認識できると主張したが、裁判所は、侵害品の特定には原告旧カタログと訂正書等の各記載を対比する詳細な検討を要するとして排斥した。また、原告製品の紫外線劣化に関する告知についても、原告がJIS等で採用されている標準的な促進耐候性試験を実施して異常が認められなかったことから、原告製品が紫外線劣化に弱く危険であるとの摘示は虚偽であると判断した。 第二に、被告行為4(甲8書面の配布)については、赤文字部分が伝聞形式で記載されていること等から、被告の従業員が記載したとは認められないとして、不正競争行為の成立を否定した。 第三に、損害額について、逸失利益は、見積書提出と受注との間に因果関係が認められないとして全て否定し、信用毀損による無形損害150万円及び弁護士費用15万円の合計165万円のみを認容した。差止請求は、実用新案権侵害に関する告知と紫外線劣化に関する告知の双方について認容した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。