都道府県を選択して、裁判官を探すことができます

全国 2522 人の裁判官3101 件の口コミ
下級裁

損害賠償請求事件

判決データ

事件番号
平成25ワ1187
事件名
損害賠償請求事件
裁判所
札幌地方裁判所
裁判年月日
2020年3月10日
裁判官
武藤貴明亀井佑樹亀井直子

AI概要

【事案の概要】 平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う津波により、被告東京電力ホールディングス(被告東電)が設置・運営していた福島第一原子力発電所1〜4号機において放射性物質が放出される事故(本件事故)が発生した。原告らは、本件事故当時の居住地(福島県内及び栃木県内)から札幌市等に避難を余儀なくされ、財産的損害及び精神的損害を被ったと主張して、被告東電に対しては民法709条又は原賠法3条1項に基づき、被告国に対しては国家賠償法1条1項に基づき、連帯して損害賠償を求めた事案である。原告らの事故時居住地は、帰還困難区域、旧避難指示解除準備区域、旧緊急時避難準備区域、自主的避難等対象区域及び区域外に及ぶ。 【争点】 (1) 被告国の責任(経済産業大臣の規制権限不行使の違法性)として、津波の予見可能性の有無、結果回避可能性の有無が争われた。(2) 被告東電の責任について、原賠法3条1項のほか民法709条の適用可否が争われた。(3) 損害論として、避難の相当性、財産的損害の算定方法(包括的算定か個別積算か)、精神的損害(慰謝料)の額が争われた。 【判旨】 裁判所は、被告国の責任について、平成14年7月公表の長期評価は政府の専門機関である推進本部が取りまとめた一定の信頼性ある知見であり、単なる一学説にとどまるものではないと認定した。被告国は長期評価の見解を踏まえた試算を被告東電に行わせるべきであり、平成14年には敷地高O.P.+10mを超える津波の到来を予見できたと判断した。結果回避可能性については、防潮堤の設置、主要建屋の水密化、非常用電源設備の高所設置のいずれかの対策を講じていれば本件事故は回避できたと認め、経済産業大臣が平成14年末以降遅くとも平成18年末頃までに技術基準適合命令を発しなかったことは著しく合理性を欠き違法であると結論づけた。被告東電については、原賠法3条1項の適用がある場合には民法709条の適用は排除されるとした上で、被告国と連帯して損害賠償責任を負うとした。損害論では、財産的損害は個別損害項目ごとに積算する方法を採用し、精神的損害については、帰還困難区域1000万円、旧避難指示解除準備区域は月額10万円(合計850万円)、旧緊急時避難準備区域は月額10万円(合計180万円)、自主的避難等対象区域は30万円と認定した。一部認容の原告らについて、認容額及び遅延損害金の連帯支払を命じた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。