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最高裁

性別の取扱いの変更申立て却下審判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件

判決データ

事件番号
令和1ク791
事件名
性別の取扱いの変更申立て却下審判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判年月日
2020年3月11日
裁判種別・結果
決定・棄却
原審裁判所
大阪高等裁判所

AI概要

【事案の概要】 性同一性障害者である抗告人が、性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律に基づき性別の取扱いの変更を申し立てたところ、同法3条1項2号が定める「現に婚姻をしていないこと」との要件(非婚要件)を充たさないとして申立てが却下された。抗告人は、非婚要件が憲法13条(個人の尊重)、14条1項(法の下の平等)及び24条(婚姻の自由)に違反すると主張して、原々審の却下審判に対する抗告を申し立てたが棄却されたため、最高裁判所に特別抗告を行った。 【争点】 性同一性障害者の性別変更の要件として「現に婚姻をしていないこと」を求める特例法3条1項2号の規定が、憲法13条、14条1項及び24条に違反するか。 【判旨】 最高裁第二小法廷は、裁判官全員一致の意見で抗告を棄却した。非婚要件は、現に婚姻をしている者について性別の取扱いの変更を認めた場合、異性間においてのみ婚姻が認められている現在の婚姻秩序に混乱を生じさせかねない等の配慮に基づくものであり、合理性を欠くものとはいえないと判断した。したがって、同規定は国会の裁量権の範囲を逸脱するものとはいえず、憲法13条、14条1項、24条のいずれにも違反しないとした。この結論は、再婚禁止期間に関する最高裁大法廷判決(最大判平成27年12月16日)等の判例の趣旨に照らして明らかであるとした。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。