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知財

特許取消決定取消請求事件

判決データ

事件番号
令和1行ケ10095
事件名
特許取消決定取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2020年3月12日
裁判官
高部眞規子小林康彦関根澄子

AI概要

【事案の概要】 原告(ドイツ企業ワッカー ケミー アクチエンゲゼルシャフト)は、「多結晶質シリコン断片及び多結晶質シリコンロッドの粉砕方法」に関する特許(特許第6154074号)の特許権者である。本件特許は、炭化タングステンを含む表面を有する少なくとも2個の粉砕工具により多結晶質シリコンロッドをチャンクに粉砕する方法に関し、第1の粉砕工具と第2の粉砕工具について炭化タングステン含有量及び炭化タングステン粒子のメジアン粒径の数値範囲を規定するものである。本件特許に対して特許異議の申立てがされ、特許庁は請求項1〜4、8、11に係る特許を取り消す決定をした。原告はこの決定の取消しを求めて知的財産高等裁判所に提訴した。 【争点】 1. 明確性要件違反の有無(取消事由1):請求項における「炭化タングステン粒子の質量により秤量したメジアン粒径」の記載が、特許法36条6項2号の明確性要件を満たすか。 2. サポート要件違反の有無(取消事由2):本件発明が特許法36条6項1号のサポート要件を満たすか。 【判旨】 裁判所は、取消事由1(明確性要件)について判断し、原告の請求を棄却した。 裁判所は、まず、請求項1の記載から炭化タングステン粒子が粉砕工具の工具表面に含有されるものであることは理解できるとしつつも、工具表面に含有される炭化タングステン粒子の「質量により秤量したメジアン粒径」の意義は請求項の記載からは明らかでないとした。 原告は、当該メジアン粒径は沈降法により測定されるストークス径であると主張したが、裁判所は、本件明細書において工具表面の炭化タングステン粒子がコバルト結合剤と焼結により一体化していることが開示されている一方、粒子が工具表面から分離可能であることの記載や示唆はなく、一体化した状態では沈降法による測定は不可能であるとして、この主張を退けた。また、焼結前後の粒径変化の予測可能性やバインダーを溶かして粒子を取り出す方法についての原告の主張も、いずれも本件明細書に記載や示唆がないとして排斥した。 以上から、本件発明の技術的範囲は不明確であり、明確性要件を充足しないと判断し、その余の取消事由(サポート要件)について判断するまでもなく、原告の請求を棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。