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行政

補助金交付決定一部取消及び返還命令取消請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和1行コ283
事件名
補助金交付決定一部取消及び返還命令取消請求控訴事件
裁判所
東京高等裁判所
裁判年月日
2020年3月12日
裁判官
足立哲松下貴彦浅香幹子

AI概要

【事案の概要】 国立大学法人C大学大学院D研究科の元教授である控訴人が、独立行政法人日本学術振興会(被控訴人)から科学研究費補助金(基盤研究(A)及び基盤研究(S))の交付決定を受け、補助金を受領していたところ、被控訴人の理事長が平成30年3月27日付けで平成17年度・18年度・19年度の各補助金について交付決定の一部取消し及び返還命令をしたため、控訴人がこれらの取消しを求めた事案である。原審(東京地裁)は控訴人の各訴えをいずれも却下したため、控訴人が控訴した。 【争点】 本件各取消決定及び本件各返還命令が行政事件訴訟法上の「処分」に該当するか(処分性の有無)。控訴人は、補助金の交付は振興会法3条・15条1項に法的根拠を有すること、取消決定及び返還命令は振興会法17条1項が準用する適正化法17条1項・18条1項に法的根拠を有すること、加算金・延滞金(年10.95%)は公法上の制裁的賦課金としての性格を持つことなどを根拠に処分性があると主張した。 【判旨】 控訴棄却。裁判所は、科研費(基盤研究等)の交付は本来非権力的な作用であり公権力の発動の実体を有さないとした上で、以下の理由から処分性を否定した。第一に、振興会法15条1号は被控訴人の業務として学術研究の助成を行う旨を規定するのみで、具体的な交付手続について振興会法及び適正化法に規定がない。第二に、振興会法17条1項が準用する適正化法24条の2は行政手続法第3章の不利益処分に関する規定を適用しないとしており、また適正化法25条の不服申出の規定も準用されていない。第三に、振興会法及び適正化法のその他の規定を見ても補助金の交付を行政処分として扱う規定は存在しない。そして、交付自体が行政処分と解されない以上、その取消し及び返還命令を行政処分と解する余地はなく、適正化法の準用規定や加算金・延滞金の規定があることをもって処分性を肯定することもできないとして、原判決を相当と判断した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。