自衛隊出動差止め等請求事件(第1事件),安保法制違憲駆け付け警護等差止請求事件(第2事件,第3事件)
判決データ
AI概要
【事案の概要】 平成26年7月の閣議決定を経て、平成27年9月に成立した平和安全法制関連2法(平和安全法制整備法及び国際平和支援法)について、原告ら(市民)が、(1)存立危機事態における防衛出動、後方支援活動としての物品・役務の提供、協力支援活動としての物品・役務の提供、駆け付け警護等の実施、武器等防護の実施の各差止め(行訴法3条7項)を求めるとともに、(2)上記各法律の制定に係る閣議決定及び国会の立法行為(本件各行為)が憲法9条等に違反し、原告らの平和的生存権、人格権、憲法改正・決定権が侵害され精神的苦痛を受けたとして、国家賠償法1条1項に基づき各10万円の慰謝料を求めた事案である。第1事件が差止め及び国家賠償請求、第2事件が駆け付け警護等の差止め、第3事件が武器等防護の差止めである。 【争点】 (1) 差止めの訴えの適法性(処分性の有無、原告適格の有無) (2) 本件各行為が憲法9条等に違反し国賠法上違法であるか否か(平和的生存権、人格権、憲法改正・決定権の侵害の有無) 【判旨】 裁判所は、差止めの訴えをいずれも却下し、国家賠償請求をいずれも棄却した。 まず差止めの訴えについて、主位的主張(防衛出動等の各事実行為が処分に当たるとの構成)に対しては、防衛出動命令は内閣総理大臣の自衛隊に対する命令であって国民に不利益な効果の受忍を直接的に義務付けるものではなく、防衛出動により相手国からの武力攻撃が必然的に招来されるとはいえないとして、処分性を否定した。後方支援活動、駆け付け警護、武器等防護についても同様に処分性を否定した。予備的主張(各命令が自衛官に対する関係で処分性を有し原告らにも原告適格があるとの構成)についても、本件予備的主張に係る各行為により原告らの権利が直接的・必然的に侵害されるとはいえないとして原告適格を否定した。 次に国家賠償請求について、平和的生存権は憲法前文の理念ないし目的としての抽象的概念であり具体的権利として保障されているとは解せず、憲法9条は統治機構に関する規範であって国民の権利を直接保障するものではないとした。人格権侵害の主張についても、平和安全法制関連2法の成立後に日本が武力攻撃を受けた事実は認められず、原告らの戦争やテロへの恐怖・不安は漠然かつ抽象的な不安感にとどまるとした。さらに、自らの信条に反する立法が行われたことによる精神的苦痛は社会通念上受忍されるべきものであるとして、法律上保護された利益の侵害を認めなかった。憲法改正・決定権についても具体的権利性を否定した。