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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和1行ケ10072
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2020年3月17日
裁判官
高部眞規子小林康彦関根澄子

AI概要

【事案の概要】 原告(株式会社3star project)は、「ホストクラブ来店勧誘方法及びホストクラブ来店勧誘装置」と題する発明について特許出願をしたが、拒絶査定を受け、不服審判を請求した。本件発明は、紙製のVRゴーグルとスマートフォンを用いてホストクラブの仮想体験動画を視聴させることで、潜在顧客の来店を促進する方法に関するものである。特徴的な構成として、潜在顧客の心理状態(例:陽気に盛り上がりたい、じっくり話したい等)に応じて異なるメンタルケアを行う複数のVR動画ファイルを用意し、心理状態の表記がされた複数のコマンドボタンから選択させる点がある。特許庁は、引用発明(博報堂によるVR装置を用いた販促支援に関する新聞記事)に基づき進歩性を欠くとして本件補正を却下し、審判請求を不成立とする審決をした。 【争点】 本件補正発明が引用発明(VRゴーグルとスマートフォンを使った販促支援方法)に基づいて容易に発明できたものか否か。具体的には、(1)引用発明をホストクラブの来店勧誘に適用することの容易想到性(相違点1')、(2)潜在顧客の心理状態に応じて異なるメンタルケアを行う複数のVR動画ファイルとする構成の容易想到性(相違点2')、(3)心理状態の表記がされた複数のコマンドボタンを各動画ファイルに対応させる構成の容易想到性(相違点4')が争われた。 【判旨】 裁判所は、相違点1'については、引用発明の販売促進対象に限定はなく、VR映像による疑似体験ができるものであれば何でもよいと解されるため、ホストクラブの来店勧誘に適用することは当業者が容易に想到し得たと判断した。しかし、相違点2'及び4'については、引用例にはVR動画をメンタルケアを行うものとすることや、潜在顧客の心理状態に応じて異なるメンタルケアを行う複数の動画ファイルとすることについて記載も示唆もなく、かかる事項が周知であったと認める証拠もないとして、当業者が容易に想到し得たとはいえないと判断した。被告は、販促活動の内容は広告代理店と広告主間の取決めに即したものとなるから、ホストクラブへの勧誘とすることに伴い当然にメンタルケアの構成が生じると主張したが、裁判所はそれが必然とはいえないとして退けた。以上から、本件補正を却下した審決の判断には誤りがあるとして、審決を取り消した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。