AI概要
【事案の概要】 本件は、「タブ端子の製造方法およびその方法により得られるタブ端子」に関する特許(特許第4732181号)の無効審判の審決取消訴訟である。第1事件では原告(株式会社アプトデイト)が、審決のうち請求項10、12〜14に係る部分(無効不成立)の取消しを求め、第2事件では被告(湖北工業株式会社)が、請求項1〜4及び9に係る部分(無効成立)の取消しを求めた。本件特許は、鉛フリーのスズメッキが施されたタブ端子において、溶接部分にリン酸系化合物(SnPOx)の皮膜を形成してスズウィスカの発生を抑制する技術に関するものである。審決は、請求項1〜4、9は進歩性欠如により無効、請求項10〜14に係る訂正を一部認めた上で訂正発明10、12〜14は有効と判断した。 【争点】 (1) 訂正要件違反(請求項1〜9)の判断の誤りの有無(取消事由6) (2) 明確性要件適合性(本件発明2)の判断の誤り(取消事由7) (3) 新規性欠如(訂正発明10、13)の判断の誤り(取消事由1) (4) 進歩性欠如(訂正発明10、13)の判断の誤り(取消事由2) (5) 明確性要件・実施可能要件・サポート要件適合性(訂正発明10、12〜14)の判断の誤り(取消事由3〜5) 【判旨】 裁判所は、原告及び被告双方の請求をいずれも棄却した。 取消事由6(訂正要件)について、明細書にはリン系溶剤による洗浄のみでSiO2換算20nm以上のSnPOx皮膜を形成するとの明示的記載はなく、イオン注入により当該厚さの皮膜を形成することが記載されていることから、訂正事項1は新たな技術的事項を導入するもので訂正要件に適合しないとした審決の判断に誤りはないとした。取消事由7は、請求項1〜4、9の進歩性欠如の判断に争いがない以上、審決の結論に影響しないとした。取消事由1・2(新規性・進歩性)について、甲1文献には皮膜の組成比や厚さの記載がなく、出願当時にSnPOx皮膜が形成されるとの技術常識を裏付ける証拠もないとして、審決の判断に誤りはないとした。取消事由3〜5(記載要件)について、SnPOxは非晶質を含むリン酸スズの組成比を表現するもので意義は明確であり、明細書の洗浄・イオン注入工程の記載により実施可能要件・サポート要件にも適合するとした。