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下級裁

地位確認等請求事件

判決データ

事件番号
平成31ワ626
事件名
地位確認等請求事件
裁判所
札幌地方裁判所
裁判年月日
2020年3月17日
裁判官
萩原孝基

AI概要

【事案の概要】 原告は、札幌市内で美容院やエステティックサロンを経営する被告会社の求人広告を見て応募し、被告の取締役Bが個人事業として営む「A B」にパートタイム従業員として採用され、被告が運営する店舗で勤務していた。その後、本件店舗の運営主体が被告からアールズ社に変更されることに伴い、Bが「A B」の事業所閉鎖を理由に原告を解雇する旨の通知を送付した。原告は、Aは被告の一部門にすぎず法人格否認類似の法理が適用されるべきである、被告との間で黙示の雇用契約が成立している、又はAの従業員を被告が承継する旨の合意があったと主張して、被告に対し、雇用契約上の地位確認及び未払賃金(月額15万5700円)の支払を求めた。 【争点】 ①Aと被告との間で法人格否認類似の法理を適用することの適否、②原告と被告との間の黙示の雇用契約の成否、③Aの従業員を被告が承継する旨の合意の有無、④解雇の成否及び相当性。 【判旨】 裁判所は、原告の請求をいずれも棄却した。 争点①について、Bは被告の取締役であり、被告から事業資金や従事者の供給を得て被告に関連する業務を行っていたことから、Aの事業は被告と密接な関係を有していたと認めつつも、Bは個人事業の開業届や労働保険の手続を済ませ、行政官庁により実在が確認されたほか、自己の名義・計算により財産を管理し税務申告を行っていたことから、業務や財産の独立性を認定した。Aと被告は密接な関係を有するにとどまり、Aの事業の実体が形骸化しているとはいえないと判断した。 争点②について、被告が原告の採否に関与し、被告の店舗関係者から指導を受けていた事実は認めたものの、Aが被告から業務委託を受けて新人研修を担当していた以上、そうした指揮命令は研修に伴う当然のものとみる余地があるとした。また、原告自身も研修期間中の契約相手方及び給与支給者がAであることを理解してA名義の労働契約書に署名押印しており、被告との間で黙示の雇用契約が成立しているとはいえないと判断した。 争点③について、Aは個人事業であり廃業に伴って従業員の雇用関係が当然に被告に承継されるとはいえず、被告は原告の所属を原告自身に決めさせる意向を有していたことがうかがわれるとして、Aの従業員を被告に移籍させる合意の存在を否定した。以上より、争点④について判断するまでもなく請求を棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。