都道府県を選択して、裁判官を探すことができます

全国 2522 人の裁判官3085 件の口コミ
下級裁

著作権法違反

判決データ

事件番号
令和1わ1008
事件名
著作権法違反
裁判所
福岡地方裁判所
裁判年月日
2020年3月18日
裁判官
蜷川省吾

AI概要

【事案の概要】 被告人は、共犯者Aが開設した漫画海賊版サイト「K」の運営に関与し、他の共犯者らと共謀の上、著作権者等の許諾を受けずに、人気漫画の画像データをサーバーにアップロードし、不特定多数の者が閲覧できる状態にした著作権法違反等の事案である。具体的には、平成29年5月、漫画「E」の画像データ(第1事実)及び漫画「I」の画像データ(第2事実)をそれぞれ違法にアップロードし、著作権及び出版権を侵害した。被告人は、Aから「K」の運営への参加を依頼され、違法性を認識しながらこれに応じ、自らデータの収集・アップロードを行うとともに、他の共犯者にも具体的方法を指導して実行させるなど、主犯であるAに次ぐ重要な役割を果たした。被告人は「K」の運営を通じて200万円を超える利益を得ていた。 【判旨(量刑)】 裁判所は、本件犯行について、アフィリエイト収益を目的として、漫画等の画像データを権利者に無断で体系的にアップロードすることを反復継続する中で敢行されたものであり、著作物やその出版等により権利者が収益を上げる構造が破壊されることで、著作者の創作意欲や出版等の企業活動が減退し、ひいては文化の発展が阻害されるという社会的悪影響を招くおそれが大きく、悪質性は軽視できないと指摘した。被告人の役割についても、主犯Aには及ばないものの、他の共犯者への指導や本件各犯行の指示など重要な役割を果たしたと認定した。一方で、起訴対象が2話分のアップロードにとどまること、被告人が公判廷で罪を認めて謝罪の弁を述べていること、社会復帰後は郷里に戻り再犯しない旨述べていること、犯罪歴がないことなどの事情を考慮し、求刑(懲役3年及び罰金300万円)を大幅に下回る懲役1年10月及び罰金100万円(懲役刑につき3年間執行猶予)を言い渡した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。