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知財

不正競争行為差止等請求事件

判決データ

事件番号
令和1ワ19889
事件名
不正競争行為差止等請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2020年3月18日

AI概要

【事案の概要】 セレクトショップ「SHIPS」を運営し、全国19都道府県に約70店舗を展開する原告(株式会社シップス)が、「SHIPS株式会社」の商号でゲイ向けマッチングサイトを運営する被告に対し、不正競争防止法2条1項1号又は2号に基づき、商号及び標章の使用差止め・抹消登記手続、並びに弁護士費用相当額200万円の損害賠償を求めた事案である。原告は、昭和52年に銀座に第1号店を開設して以来、BEAMS・UNITED ARROWSと並ぶ三大セレクトショップの一つとして知られ、年間売上高約246億円、年間来店者数約2500万人を誇る。被告は令和元年5月に設立され、原告表示と類似する「SHIPS」の表示を使用してマッチングサイトを運営していた。 【争点】 (1) 原告表示「SHIPS」の著名性又は周知性の有無、(2) 混同のおそれの有無、(3) 営業上の利益侵害の有無、(4) 故意・過失の有無及び損害額。被告は、原告表示はアパレル分野の一部での認知にとどまり著名・周知とはいえないこと、アパレルとマッチングサイトは全くの異業種であり混同のおそれはないこと、被告サイト利用者へのアンケートで87.1%が原告を知らなかったこと等を主張して争った。 【判旨】 裁判所は、原告表示の周知性を認めた上で、被告の行為が不正競争防止法2条1項1号の不正競争に該当すると判断し、請求を一部認容した。周知性については、原告の店舗数・展開地域、売上高・来店者数、セレクトショップ分野での地位(三大ブランド)、雑誌等での宣伝広告状況、SNSフォロワー数等を総合考慮し、平成31年4月時点で需要者間において周知であったと認定した。被告のアンケート調査については、対象者がマッチングサイト利用者に限定されており、原告ブランドの需要者の認識を反映しているとはいい難いとして排斥した。混同のおそれについては、原告が自動車メンテナンスや生活雑貨販売等アパレル以外にも事業を展開し、異業種企業との多数のコラボレーションを行っていること、LGBTやダイバーシティへの取組みを公表していること等から、広義の混同(親子会社・系列関係の誤信)が生じるおそれがあると認定した。損害賠償については、本件の難易度等を考慮し、弁護士費用相当額を20万円と認定した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。