発信者情報開示請求事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 原告は夜景写真の著作権者であり、自身が撮影した写真3点(高松港の夕景、愛媛県新居浜市の工場夜景、茨城県神栖市の製油所夜景)が、ブログやインターネット掲示板に無断で掲載されたとして、プロバイダ責任制限法4条1項に基づき、各投稿者が利用したインターネット接続サービスの提供者であるNTTコミュニケーションズ、中部テレコミュニケーション(CTC)及びソフトバンクに対し、それぞれの発信者情報(氏名又は名称、住所、電子メールアドレス)の開示を求めた事案である。 【争点】 (1) 各画像について原告の著作権が侵害されたことが明らかであるか(著作物性、著作権の帰属、複製権・公衆送信権侵害の成否、適法引用の抗弁の当否) (2) 被告NTTとの関係で、発信者情報の保有及び「侵害情報の送信に係る者」該当性 (3) 発信者情報開示を求める正当な理由の有無 (4) 被告CTCの主張する権利濫用の抗弁の当否 (5) 被告ソフトバンクによる電子メールアドレスの保有の有無 【判旨】 裁判所は、3点の画像はいずれも構図・アングル等を工夫して撮影された写真の著作物であり、原告がその著作権者であると認定した。各掲載画像は原告の画像と同一であり、複製権及び公衆送信権の侵害を認めた。被告NTT及び被告CTCが主張した適法引用(著作権法32条1項)の抗弁については、いずれの記事も画像を掲載する必要性が乏しく、出所も明示されていないとして排斥した。被告NTTとの関係では、契約者は法人であり直接の発信者とは認められなかったものの、発信者が契約者からID等の割当てを受けてサービスを利用したと推認し、契約者は少なくとも省令の「その他侵害情報の送信に係る者」に当たるとして、氏名又は名称及び住所の開示を認めた(電子メールアドレスは否定)。被告CTCの権利濫用の抗弁は、法的知識の欠如や閲覧者が少数であることをもってしても権利濫用には当たらないとして退けた。被告ソフトバンクについては、電子メールアドレスの保有を認める証拠がないとして否定した。結論として、被告NTTに氏名又は名称及び住所を、被告CTCに氏名又は名称・住所・電子メールアドレスを、被告ソフトバンクに氏名又は名称及び住所をそれぞれ開示するよう命じ、その余の請求を棄却した。