不動産取得税賦課決定処分取消請求事件
判決データ
- 事件番号
- 平成31行ヒ99
- 事件名
- 不動産取得税賦課決定処分取消請求事件
- 裁判所
- 最高裁判所第一小法廷
- 裁判年月日
- 2020年3月19日
- 裁判種別・結果
- 判決・破棄自判
- 原審裁判所
- 大阪高等裁判所
AI概要
【事案の概要】 堺市所在の土地を共有していたAが、共有物分割により他の共有者の持分を取得したところ、大阪府泉北府税事務所長から不動産取得税の賦課決定処分を受けた。地方税法73条の7第2号の3は、共有物分割による不動産取得について、分割前の持分割合を超える部分(持分超過部分)を除き非課税とする。本件では、分筆前の土地をAと被上告人が持分各2分の1で共有していたが、分筆後の本件土地1(617㎡)をAが、本件土地2(566㎡)を被上告人がそれぞれ単独所有とした。府税事務所長は、両土地を一画地として評価基準に基づく画地計算法を適用し、算出した価格を地積比で按分して本件土地1の価格を算定した結果、持分超過部分が生じるとして課税した。被上告人は本件処分の取消しを求めて出訴した。 【争点】 共有物分割による持分超過部分の有無を判断するにあたり、一画地として認定された隣接する2筆の宅地の各筆の価格を、地積比で按分する方法が適法か、それとも各筆の土地の価格の割合で按分すべきか。 【判旨】 原判決を破棄し、被上告人の控訴を棄却した。評価基準が隣接する2筆以上の宅地を一画地として認定する趣旨は、筆界が土地の形状や利用状況に即しているとは限らず、原則を貫くと客観的な交換価値を合理的に算定できず、評価の不均衡をもたらす可能性があるためである。画地計算法は、路線価に補正率を乗じて単位地積当たりの評点数を求め、これに地積を乗じて画地の評点数を求めるものであり、一画地として認定された各筆の宅地は当該画地の構成要素にすぎず、個別に客観的な交換価値を算定するのに適さない。したがって、画地計算法により算出された単位地積当たりの評点数は画地全体に等しく当てはまり、各筆の評点数は当該単位地積当たりの評点数に各筆の地積を乗じて算出される。これは結局、画地全体の価格を地積比で按分する方法と同じである。本件処分はこの評価基準の定める評価方法に従ったものであり、価格が客観的な交換価値としての適正な時価を上回る違法があるともいえないから、本件処分に違法はない。裁判官全員一致の意見である。