AI概要
【事案の概要】 原告(株式会社KIYORA)は、「ベジバリア」(上段)と「塩・糖・脂」(下段)の2段構成から成る商標について、第5類「サプリメント、栄養補助食品」を指定商品として商標登録を出願した。特許庁は、本願商標の下段「塩・糖・脂」の部分を分離観察し、先行登録商標「塩糖脂」(引用商標)と類似するとして、商標法4条1項11号に該当するとの拒絶審決をした。原告はこの審決の取消しを求めて知的財産高等裁判所に出訴した。 【争点】 本願商標と引用商標の類否判断の当否。具体的には、(1)本願商標の下段「塩・糖・脂」の文字間隔(空白部分)を捨象して認定した審決の当否、(2)本願商標から「塩・糖・脂」の部分を分離して引用商標との類否判断に供することの可否が争われた。原告は、結合商標の類否判断に関する最高裁判例(リラ宝塚事件、SEIKO EYE事件、つつみ事件)に照らし、下段部分の分離観察は許されないと主張した。 【判旨】 請求認容(審決取消し)。裁判所は、まず本願商標の下段の文字間隔について、各文字及び記号は等間隔で一列に並べられており、空白部分はせいぜい1文字分にすぎず、一まとまりの連なりを分断するほどの印象は与えないとして、審決の認定に誤りはないとした。しかし、類否判断については、「ベジバリア」の部分が自他識別力を有するのに対し、「塩・糖・脂」の部分は「・」の存在により3つの文字がそれぞれ独立し、塩分・糖分・脂肪分を意味する一般的な文字として認識され、指定商品との関係では記述的・説明的意味を表すにとどまるとした。したがって、「塩・糖・脂」の部分からは自他識別標識としての称呼・観念は生じず、本願商標は「ベジバリア塩・糖・脂」全体として、又は「ベジバリア」の部分としてのみ自他識別標識としての称呼・観念が生じるとした。この前提に基づき、本願商標と引用商標「塩糖脂」とは、外観・称呼・観念のいずれにおいても異なるか、少なくとも外観・称呼において異なり、出所の誤認混同を生ずるおそれはないと判断し、本願商標が引用商標に類似するとした審決を取り消した。