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【事案の概要】 原告(株式会社MTG)は、美容器に関する特許権(特許第6121026号)の特許権者である。本件特許は、二股に分かれた先端部に一対のローラが取り付けられた美容器において、ハンドルを「凹部を有する棒状のハンドル本体」と「凹部を覆うハンドルカバー」で構成することにより、従来のハンドルを上下又は左右に分割する構成と比べて成形精度や強度を維持し、組み立て作業性を向上させるものである。原告は、被告(株式会社ファイブスター)が製造販売する美容器6製品(「シャインミニ」等)が本件特許の技術的範囲に属すると主張し、製造販売等の差止め、半製品及び金型の廃棄、並びに損害賠償金5000万円の支払を求めた。 【争点】 (1) 被告各製品が本件発明の技術的範囲に属するか(文言侵害)。具体的には「棒状のハンドル本体」「凹部」「軸孔に挿通された一対のローラシャフト」の各構成要件の充足性が争われた。(2) 新被告製品(軸孔が凹部に連通しない構成のもの)について均等侵害が成立するか。(3) 先行文献に基づく進歩性欠如による本件特許の無効の抗弁の成否。(4) 損害額(特許法102条2項に基づく被告利益額の算定及び推定覆滅事由の有無)。 【判旨】 裁判所は、以下のとおり判断し、原告の請求を一部認容した。文言侵害について、「棒状」は直線状に限定されず手に把持できる細長い形状であれば足りるとし、「凹部」も中央部や太陽電池パネル収納用に限定されないとして、旧被告製品の構成要件充足を認めた。「挿通」についても貫通まで意味するものではないと解した。均等侵害について、新被告製品は軸孔が凹部に連通しない点で文言を充足しないものの、この相違部分は本件発明の本質的部分ではなく(第1要件)、同一の作用効果を奏し(第2要件)、置換は当業者が容易に想到し得たものであり(第3要件)、先行製品「シャイン」からの容易推考も認められず(第4要件)、意識的除外もないとして(第5要件)、均等侵害の成立を認めた。無効の抗弁について、乙28発明と乙38発明・乙47発明等の組み合わせによる進歩性欠如の主張をいずれも排斥した。乙28発明のハンドル構成は本件発明の従来技術に近く相違点の隔たりが大きいこと、各副引例との間に課題や作用・機能の共通性がないこと等を理由に動機付けを否定した。損害額について、被告の売上合計約1億2883万円から経費約7105万円を控除した限界利益約5779万円を基礎とし、原告製品と被告製品の価格帯の差異(約10倍)を推定覆滅事由として5割を覆滅し、損害額を2889万2648円と認定した。