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知財

差止請求等事件

判決データ

事件番号
平成30ワ23860
事件名
差止請求等事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2020年3月19日
裁判官
柴田義明安岡美香子古川善敬

AI概要

【事案の概要】 原告(医療機器製造販売会社)は、被告(医療機器製造販売会社)に対し、皮膚バリア粘着プレートの製造委託契約を締結し、帝王切開手術痕保護用のシリコーンゲル製品「マムズケア16」の製造を委託していた。原告は、粘着面の原材料として東レ・ダウコーニング社製の特殊シリコーン素材(MG7-9850)を使用することを被告に示した。ところが被告は、原告製品のPMDA申請からわずか約1か月後に、同素材を用いた競合製品「レネロ皮膚バリアシート」のPMDA申請を無断で行い、その後製造・販売を開始した。原告は、上記素材情報が営業秘密に当たるとして不正競争防止法に基づく差止め・損害賠償、秘密保持義務違反に基づく損害賠償、信義則上の保護義務違反に基づく損害賠償(合計約4595万円)を請求した。 【争点】 1. 原告製品の粘着面にMG7-9850を用いるという情報が不正競争防止法上の「営業秘密」に該当するか(非公知性・秘密管理性・有用性) 2. 被告が図利・加害目的で当該情報を使用したか 3. 被告のPMDA申請が製造委託契約上の秘密保持義務に違反するか 4. 被告の製品製造・販売行為が信義則上の保護義務に違反するか 【判旨】 裁判所は原告の請求をいずれも棄却した。まず営業秘密該当性について、シリコーンゲルを用いた皮膚バリア粘着プレートは本件契約の数年以上前から複数社が製造販売しており、MG7-9850も平成20年12月には業界誌で瘢痕治療用途として紹介され市販されていたこと、東レ自身もウェブサイトで瘢痕治療を含む皮膚接着用製品として広く案内していたことから、当該情報は非公知とは認められないと判断した。次に秘密保持義務違反について、シリコーンゲルの使用や端部を丸みを帯びた形状とすることはいずれも公知情報であり、契約上の秘密保持義務の対象となる「技術上及び取引上の情報」には該当しないとした。保護義務違反についても、帝王切開痕にシリコーンゲルシートを用いることは原告固有のアイディアとはいえず、被告製品は原材料の一部が共通するものの構造・製造方法は異なっており、被告が原告製品であるかのように装って販売した事実も認められないとして、自由競争の範囲内であると結論づけた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。