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下級裁

過失運転致死傷

判決データ

事件番号
令和1わ553
事件名
過失運転致死傷
裁判所
名古屋地方裁判所
裁判年月日
2020年3月19日
裁判官
鵜飼祐充

AI概要

【事案の概要】 被告人は、令和元年5月10日午後2時16分頃、普通乗用自動車を運転し、愛知県西尾市内の交通整理の行われていない丁字路交差点を右折進行するに当たり、新たな就職口のことを考えて注意が散漫となり、前方左右を注視せず、速度を適宜調整しないまま漫然と時速約41.4キロメートルで右折進行した。その結果、横断歩道上を子どもを幼稚園に迎えに行くために当時2歳の子を抱きかかえて横断歩行中の被害者(当時33歳)に自車右前部を衝突させ、被害者及び子を跳ね上げて路上に転倒させた。被害者は外傷性くも膜下出血及び脳腫脹等の傷害を負い2日後に死亡し、子は加療約11日間を要する頭頂部挫創の傷害を負った。なお、死亡した被害者は妊娠中であった。 【判旨(量刑)】 裁判所は、被告人の過失の大きさについて、適正な速度で走行せず進行方向を十分に注視していなかったことが事故原因であり、慎重な運転を心掛けていれば容易に防げた事故であると指摘した。結果の重大性についても、幼い子らを残して一命を奪われた被害者の無念、妻のみならず生まれてくるはずの生命まで一度に失った夫の悲しみや喪失感は極めて大きいと述べた。 一方、検察官が被告人の運転態様を極めて危険と主張した点については、横断歩道全体を見通せる地点で被害者を発見しても制動距離の関係で衝突回避が困難であったことから危険な運転態様ではあったものの、手前の地点でも進行方向をよく確認していればそれなりに見通せる状況であったことから、極めて危険とまではいえないとした。 量刑判断の基本は行為責任であり、遺族への事故後の対応状況や被害感情等の一般情状を重視することは相当でないとした上で、被告人の運転行為は無免許運転や酒気帯び運転等の無謀運転を伴うものではないこと、自動車保険により適正な補償がなされる見込みがあること、被告人が事実を素直に認め反省の情を示していること、罰金刑を含め前科がないことを考慮し、結果の重大性を踏まえても直ちに矯正施設に収容すべき悪質な事案とはいい難く、社会内で更生する機会を与えることが相当と判断した。 以上により、禁錮3年・執行猶予4年を言い渡した(求刑:禁錮3年)。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。