商標権侵害行為差止等請求控訴事件
判決データ
- 事件番号
- 令和1ネ10049
- 事件名
- 商標権侵害行為差止等請求控訴事件
- 裁判所
- 知的財産高等裁判所
- 裁判年月日
- 2020年3月19日
- 裁判官
- 鶴岡稔彦、上田卓哉
- 原審裁判所
- 東京地方裁判所
AI概要
【事案の概要】 本件は、動画・ブログサービスを提供するFC2とドワンゴ(ニコニコ運営)との間の商標権侵害訴訟の控訴審である。第1事件は、「ブロマガ」の商標権者であるFC2が、ドワンゴによる「ブロマガ」標章の使用が商標権侵害及び不正競争行為に当たると主張し、使用差止め及び損害賠償(1億円の一部請求)を求めたものである。第2事件は、別の「ブロマガ」商標の権利者であるドワンゴが、FC2による同標章の使用が商標権侵害に当たると主張し、使用差止め・削除及び損害賠償(2332万8000円の一部請求)を求めたものである。双方が「ブロマガ」の名称でブログ記事配信サービスを提供しており、それぞれが保有する商標権に基づき相互に侵害を主張し合うという構図の事案である。原審(東京地裁)は、第1事件についてFC2の請求を656万5554円の限度で認容し、第2事件についてドワンゴの請求を差止め及び867万7823円の限度で認容したところ、双方が敗訴部分を不服として控訴した。 【争点】 主な争点は、(1)ドワンゴの提供する「ユーザーブロマガ」サービスがFC2の商標の指定役務(インターネットにおけるブログのためのサーバーの記憶領域の貸与)と同一又は類似か、(2)ドワンゴによる標章使用が商標権侵害態様での使用か、(3)先使用権・無効の抗弁・権利濫用の抗弁の成否、(4)FC2及びドワンゴそれぞれの損害額の算定(商標法38条2項・3項)、(5)FC2の標章使用が不正競争防止法2条1項1号の不正競争に該当するかである。特に損害額の算定においては、商標法38条2項の利益額推定における売上げの範囲、利益率の算定方法、ブログ開設者の割合による限定、推定覆滅の程度が激しく争われた。 【判旨】 知財高裁は、第1事件についてはFC2の請求を656万5554円の限度で認容した原判決を維持し、FC2の控訴を棄却した。ドワンゴの「ユーザーブロマガ」サービスは「インターネットにおけるブログのためのサーバーの記憶領域の貸与」に類似する役務であり、乙標章は役務の出所識別機能を果たす態様で使用されていると認定した。損害額については、プレミアム会員費を基礎とし、ポータル事業全体の利益率を用いる原判決の算定方法に合理性があるとした。第2事件については、ドワンゴの控訴を一部認容し、損害賠償額を原審の867万7823円から992万6250円に増額変更した。FC2のブロマガ配信サービスの売上げから控除すべき経費について、ブロマガ負担保守運営費は売上高の増減と相関関係がなく、配信サービスに直接関連して追加的に必要となった経費とはいえないとして控除を否定した。他方、推定覆滅については、両サービスの態様の相違、FC2ブログ自体の顧客誘引力、記事投稿者の知名度・記事内容の貢献度等を考慮し、約96%の覆滅を認めた。