都道府県を選択して、裁判官を探すことができます

全国 2522 人の裁判官3082 件の口コミ
下級裁

道路交通法違反,電子計算機使用詐欺

判決データ

事件番号
平成29わ2069
事件名
道路交通法違反,電子計算機使用詐欺
裁判所
名古屋地方裁判所
裁判年月日
2020年3月19日

AI概要

【事案の概要】 被告人は、公安委員会の運転免許を受けないで、平成29年8月17日及び同年9月13日にそれぞれ三重県内の道路で普通貨物自動車を運転した(無免許運転2件)。また、同年8月30日、A社B1駅で150円区間の乗車券を購入して入場し、急行・普通列車を乗り継いでA社B8駅で下車した際、必要な精算手続を行わないまま、C社D8駅の自動改札機に有効な定期券を投入して通過し、正規運賃との差額790円の支払を免れたとして、電子計算機使用詐欺罪でも起訴された(いわゆるキセル乗車)。被告人は甲団体の関係者であり、愛知県警察が甲関係者の活動拠点の視察中に被告人の無免許運転及びキセル乗車の嫌疑を把握したことが捜査の端緒であった。弁護人は、捜査が甲団体への政治的弾圧目的であり違法であるとして公訴棄却・証拠排除を主張するとともに、電子計算機使用詐欺罪の不成立を主張した。 【争点】 第一の争点は、甲団体関係者に対する警察の視察・追尾活動及びそれに続く捜査の違法性と公訴権濫用の有無である。第二の争点は、キセル乗車について電子計算機使用詐欺罪(刑法246条の2後段)が成立するか否か、具体的には、被告人が定期券を自動改札機に投入した行為が「財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録」を人の事務処理の用に供したといえるかである。 【判旨(量刑)】 裁判所は、第一の争点について、警察による視察・追尾は公道上や駅等の公の場所で一定の距離を保ってなされたものであり、行政警察活動ないし任意捜査として許容される相当な範囲にとどまるとして、公訴棄却及び証拠排除の主張をいずれも退けた。無免許運転2件については有罪と認定した。 第二の争点について、裁判所は、C社D8駅の自動改札機は「システムH」未導入であり、出場の許否の判定において入場情報(旅客の入場駅及び入場時刻)を一切読み取っておらず、磁気定期券の有効期間と有効区間のみで出場を許可する仕組みであったと認定した。被告人が投入した定期券は有効期間内かつ有効区間内に出場駅を含むものであったから、同自動改札機の事務処理システムにおいて予定されている改札事務処理の目的に照らし、真実に反する情報が含まれていたとは認められないと判断した。検察官が主張する「全ての自動改札機において有効適切な乗車か否かを判断することが事務処理の目的である」との見解に対しては、個別具体的な事務処理の内容を捨象した解釈は「虚偽の電磁的記録」の外縁を不明確にし処罰範囲を不当に拡大するおそれがあるとして排斥した。結論として、電子計算機使用詐欺罪の構成要件に該当しないとして無罪を言い渡した。 無免許運転については、過去に同種罰金前科2犯があり常習性が否定し難いとしつつ、公判請求は初めてであること等を考慮し、懲役1年2月・執行猶予3年とした(求刑懲役2年)。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。