最高裁
検察官がした刑事確定訴訟記録の閲覧申出一部不許可処分に対する準抗告棄却決定に対する特別抗告事件
判決データ
- 事件番号
- 令和2し78
- 事件名
- 検察官がした刑事確定訴訟記録の閲覧申出一部不許可処分に対する準抗告棄却決定に対する特別抗告事件
- 裁判所
- 最高裁判所第三小法廷
- 裁判年月日
- 2020年3月23日
- 裁判種別・結果
- 決定・棄却
- 原審裁判所
- 福岡地方裁判所_小倉支部
AI概要
【事案の概要】 刑事確定訴訟記録法に基づく閲覧申出について、検察官が一部不許可処分としたことに対し、申立人が準抗告を申し立てたが棄却されたため、さらに最高裁判所に特別抗告を申し立てた事案である。刑事確定訴訟記録法は、刑事事件の確定した訴訟記録について、一定の要件の下で何人にも閲覧を認める制度であるが、検察官は保管記録の閲覧により弊害が生じるおそれがある場合等にはその閲覧を制限することができる。本件では、申立人が検察官による閲覧一部不許可処分を不服として準抗告を申し立て、これが棄却されたことから、憲法違反等を理由に特別抗告に及んだものである。 【判旨】 最高裁第三小法廷は、本件特別抗告を棄却した。その理由は、特別抗告の申立ての適法性に関するものであり、事件の実体には立ち入っていない。すなわち、本件特別抗告申立書には申立人の記名のみがあり、署名も押印もいずれもなかったため、同申立書による本件抗告の申立ては無効と解すべきであると判断した。刑事訴訟法上、抗告の申立書には署名又は押印が必要とされており、これを欠く申立ては方式違反として無効となる。本決定は、刑事確定訴訟記録法8条2項、刑訴法434条、426条1項に基づき、裁判官全員一致の意見でなされた。手続的要件の厳格な遵守が求められることを改めて示した決定である。
※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
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