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下級裁

過失運転致死

判決データ

事件番号
令和1わ526
事件名
過失運転致死
裁判所
名古屋地方裁判所
裁判年月日
2020年3月23日
裁判官
鵜飼祐充

AI概要

【事案の概要】 被告人は、平成30年4月14日午前10時15分頃、愛知県西尾市内の見通しの良い直線道路において、普通乗用自動車を時速約40ないし50キロメートルで運転中、左手に持ったスマートフォンに表示させたゲームアプリ「ポケモンGO」の画面に気を取られ、前方左右の注視を怠った。その結果、進路前方に路外施設に向かい佇立していた被害者(当時85歳)に気付かないまま自車左前部を衝突させ、被害者をボンネット上に跳ね上げてフロントガラスに頭部を衝突させた上、路上に転落させた。被害者は多発性外傷により約1時間40分後に搬送先の病院で死亡した。 被告人は買い物に向かうため自宅を出発した後、移動途中でポケモンGOを起動させ、スマートフォンを左膝に乗せた状態で運転を続けていた。事故現場手前の直線道路では、スマートフォンを左手に持ち、左手の小指や薬指をハンドルにかけながら、スマートフォンの画面と進路前方を交互に見て運転を続けた。事故直前には少なくとも約108メートルの距離を7秒余りにわたってスマートフォンの画面に気を取られながら運転しており、被害者に衝突するまでその存在に全く気付いていなかった。 【判旨(量刑)】 裁判所は、本件事故現場が見通しの良い直線道路で日中に発生した事故であり、被告人が前方注視を怠らなければ被害者を早期に発見し容易に事故を回避できたと指摘した。自動車の運転に全く必要のないスマホゲームをしながら運転を続けた被告人の行為は厳しい非難に値し、過失の程度は非常に大きいとした。被告人自身もゲームアプリを操作しながらの運転が事故につながる危険性を認識していたことも重視された。 被害者は高齢ながら長男と同居し元気に余生を送っていたところ突如一命を奪われたもので、結果は重大であり、遺族の悲しみと喪失感も大きいとした。 裁判所は、本件がたまたま一時的に脇見をした結果の単純な過失による事故とは一線を画する事案であり、被害者1名の過失運転致死としては非常に重いと判断した。被害者が道路上に佇立していた可能性が高いこと、被告人が犯行を素直に認め真摯に反省していること、自動車保険による適正な補償が見込まれること、前科前歴がないことなど酌むべき事情を十分考慮しても執行猶予を付すべき事案とは認め難いとして、求刑禁錮2年に対し、禁錮1年4月の実刑を言い渡した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。