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下級裁

入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律違反

判決データ

事件番号
平成31わ135
事件名
入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律違反
裁判所
福岡地方裁判所
裁判年月日
2020年3月23日
裁判官
森喜史向井亜紀子加島一十

AI概要

【事案の概要】 福岡県築上町の環境課長であった被告人は、同町が発注するし尿処理施設建設工事(契約金額約8億円規模)の条件付一般競争入札において、特定の業者である株式会社Aに落札させる目的で、官製談合防止法に違反する行為を行ったとして起訴された。 株式会社Aは、本件工事の予算獲得段階から築上町に対して受注に向けた組織的な営業活動を行っており、設計コンサルタントを通じて入札参加条件や仕様書が自社に有利になるよう働きかけていた。被告人は、同社の意向を受けた町議会議員Bから、株式会社Aが落札できるよう圧力を受けていた。 被告人は、環境課と財政課管財係との間で入札参加資格条件が概ねまとまっていたにもかかわらず、総合評定値の要件に「清掃施設工事」の業種を追加し、3業種の点数基準を「800点以上」から「900点以上」に引き上げる案文変更を行い、入札参加可能業者数を16社から大幅に減少させた。さらに、指名委員会後、議員Bに対して入札参加予定業者数(2社)及び業者名という秘密事項を教示した。結果、本件入札では株式会社Aともう1社(形だけの参加)の2社のみが入札し、株式会社Aが最低制限価格を約3700万円上回る高額で落札した。 【争点】 弁護人は、①被告人には株式会社Aに落札させる目的がなく、入札参加資格条件の変更は「入札等の公正を害すべき行為」に当たらない、②被告人は議員Bに入札参加予定業者数及び業者名を教示していない、として無罪を主張した。 【判旨(量刑)】 裁判所は、争点①について、被告人が株式会社Aの受注活動を認識していたこと、条件が概ねまとまった後も幾度にわたり入札参加資格条件を厳格化させたこと、副町長の内諾後という再検討が想定されない段階で更なる変更を指示したこと、議員Bからの圧力を受けていたこと等から、株式会社Aに落札させる目的で入札参加業者を減少させる意図があったと認定した。弁護人の、清掃施設工事の追加は社会的に相当である等の反論もいずれも排斥した。 争点②について、被告人の捜査段階の供述は、業者名教示の場面に実体験でなければ語れない具体性があり信用できるとし、公判での否認供述については、Bが業者名を問わなかったというのは不自然であること等から信用できないとした。 量刑については、大規模公共工事の入札において発注原課の課長という立場で入札の公正を害した責任は重く、議員からの圧力があったとしても職責に照らし安易な犯行であるとして、懲役1年6月(執行猶予3年)を言い渡した。もっとも、長年真面目に勤務してきたこと、失職が見込まれる社会的制裁を受けること、前科前歴がないことを考慮し、執行猶予を付した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。