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下級裁

放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律違反,毒物及び劇物取締法違反

判決データ

事件番号
令和1わ2156
事件名
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律違反,毒物及び劇物取締法違反
裁判所
名古屋地方裁判所
裁判年月日
2020年3月23日

AI概要

【事案の概要】 被告人は、平成31年4月24日、名古屋市内の自宅アパートにおいて、放射性同位元素であるアメリシウム241が密封された容器8個を所持し(放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律違反)、さらに爆発性のある劇物である塩素酸カリウム約157グラムを所持した(毒物及び劇物取締法違反)事案である。被告人は、アメリシウム241が放射性物質であることやその危険性を十分に認識しながら、自己の好奇心や所有欲を満たすために入手・所持したものであった。アメリシウム241はプラスチックケースや段ボール内に無造作に収納され、塩素酸カリウムもプラスチック製バケツの中に無造作に保管されるなど、管理方法はずさんであった。なお、被告人には過去に爆薬等を製造・所持し、激発物を破裂させるなどした前科があった。 【判旨(量刑)】 裁判所は、被告人を懲役8月・執行猶予3年に処した(求刑:懲役1年)。量刑の理由として、まず判示第1の犯行(アメリシウム241の所持)について、放射性同位元素の取扱いを厳格に規制し放射線障害を防止するという法の目的を害し、社会に不安を与え得る行為であること、管理方法がずさんで放射線障害が生じる可能性も否定できないこと、動機が好奇心や所有欲という安易かつ身勝手なものであることを指摘した。判示第2の犯行(塩素酸カリウムの所持)についても、強力な酸化剤であり可燃性物質と爆発性混合物を形成し得る相当量を無造作に保管しており危険性が否定できないとした。さらに、被告人には爆発物に関する前科があるにもかかわらず本件各犯行に及んでおり、危険物の所持等に対する規制を軽んじる姿勢は厳しい非難に値するとした。他方、放射性同位元素や劇物を悪用する意図までは認められないこと、前科から相当期間が経過していること、事実を認めた上で反省の弁を述べ更生の意欲を示していることなどを考慮し、刑の執行を猶予するのが相当と判断した。没収として、アメリシウム241が密封された容器8個及び塩素酸カリウム約157グラムが没収された。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。